養子縁組を行った場合、通常養子の苗字は養親の苗字に変更となりますが、先に婚姻により苗字を変更したものは例外です。また、戸籍に関しても養子となるものが単身者であるか、既婚者であるかによってその扱いは異なります。養子縁組に関連する「苗字・名字」「戸籍」の関係について解説します。
~目次~
1.養子縁組を行った場合の苗字の扱い
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!養子縁組を行った場合の苗字は、養親の苗字を名乗ることが原則です。しかし、養子が単身者であるか既婚者であるか、また婚姻により苗字を変更しているかどうかによって取り扱いが異なる場合があります。
1-1.単身者が養子となる場合
単身者が養子となる場合には、養子は養親の苗字を名乗ります。
1-2.既婚者で戸籍の筆頭者が養子となる場合
養子となるものが婚姻により苗字を変更していない戸籍の筆頭者で、配偶者がいる場合には、養子となるものは配偶者とともに養親の苗字に変更することになります。
1-3.既婚者で配偶者の苗字を使用している場合
養子となるものが、婚姻によって配偶者の苗字へと変更している場合には、養親の苗字には変更せず、婚姻後の苗字を名乗り続けることになります。
2.養子縁組をした際の戸籍の記載方法
養子縁組を行った場合の戸籍の取り扱いは、養親の戸籍に入籍する、戸籍の変動はなく身分事項欄に養子縁組について記載される、新しい戸籍を作成するという3つの方式に分けられます。これは苗字の変更とも密接に関係しています。
2-1.養親の戸籍に入籍する
養子となるものが単身の場合には、養親の戸籍に入籍することになります。
2-2.養親の氏で新しい戸籍を作成する
養子となるものが、婚姻しており戸籍の筆頭者である場合には、養子縁組に伴い養親の氏で新しい戸籍を作成することになります。養子となるものの配偶者は、随従入籍といってその新しい戸籍に自動的に入籍することになり、結果養親の苗字を名乗ることになります。
また、戸籍の筆頭者あるいはその配偶者以外のものが養親となる場合についても、養親は現在の戸籍から抜け、養子とともに養親の苗字で新しい戸籍を作成することになります。
2-3.戸籍の変動はなく、身分事項欄にのみ記載される
養子となるもので、婚姻してすでに苗字が変更されている場合には、戸籍も苗字も変更はありません。養子縁組をしたという事実が戸籍の身分事項欄に記録されるのみです。事例としては、婚姻後、実家の親が再婚した場合に、再婚相手との親子関係を発生させるために養子縁組を行う場合などがあります。
その他には、戸籍の筆頭者が離婚して子がいる状態で再婚した場合に発生します。この場合、子と再婚相手は同一戸籍となるものの、親子関係はありませんので、親子関係を発生させるには再婚相手と養子縁組が必要です。この場合にも戸籍の変動はなく、身分事項欄に養子縁組の事実が記載されるだけとなります。
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