債務を相続する方法には、「免責的債務引き受け」と「重畳的債務引き受け」の2種類があります。債権者の承諾の下で、どちらかを選択することが可能です。2つの方法がそれぞれどういった引き受け方なのか、また2つの方法の相違点について解説します。
~目次~
1.相続における「免責的債務引き受け」とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.免責的債務引き受けとは?
相続における「免責的債務引き受け」について、見ていきましょう。被相続人の借入金や未払い金等の債務は、プラスの資産と同様に相続人が相続します。相続人が複数いて、例えば4,000万円のプラスの資産を被相続人の妻が2,000万円、被相続人の長男と次男が1,000万円ずつ相続したとします。その場合、マイナスの資産である債務も、同様の割合で相続することになるのです。けれども相続人の間で話し合い、長男だけが被相続人の事業を継承する代わりに全ての債務を引き受けたとします。そうして、妻と次男には債務の支払いの責任が免除される状態が、免責的債務引き受けです。
1-2.「免責的債務引き受け」契約を成立させるには
実は、「免責的債務引き受け」は、相続人の間の話し合いだけでは成立しません。元々の債務者を原債務者と言い、この例では被相続人の妻と長男と次男が原債務者となります。免責的債務引き受けを成立させるには、債務を全て相続する原債務者の長男と、残りの原債務者である妻と次男の間で、免責的債務引き受け契約を結ばなければなりません。そして、忘れてはならないのは、この契約を結ぶ際に債権者の承諾が必須であることです。債権者の承諾の無い免責的債務引き受けの契約は、原債務者間でしか通用せず、債権者が引き続き妻と次男にも債務の支払いを請求することができてしまいます。
2.相続における「重畳的債務引き受け」とは?
2-1.「重畳的債務引き受け」とは?
次は、相続における「重畳的債務引き受け」について、先ほどの妻、長男、次男、3人の相続人の例で見ていきます。重畳的債務引き受けは、長男が全ての債務を引き受ける点において、免責的債務引き受けと同様です。相違点は、長男が事業に失敗するなどして債務が支払えなくなった場合でも、免責的債務引き受け契約であれば、妻と次男は債務の支払いが免除されます。けれども、重畳的債務引き受け契約の場合は、債務を支払えなくなった長男の代わりに、妻と次男に債務の支払いが請求されます。
2-2.「重畳的債務引き受け」契約を成立させるには
「重畳的債務引き受け」の契約を成立させるためには、債権者が受益の意思表示をすることが必要です。どちらかと言えば、重畳的債務引き受け契約のほうが、債権者に有利だと言えます。重畳的債務引き受け契約では、長男からの債務の支払いが滞っても、妻と次男に債務を請求できるからです。また、重畳的債務引き受けの場合は、残りの債務者である妻と次男の同意が得られない場合でも、債権者と債務引受人の長男の間で契約を結ぶことが可能です。