弁護士法には、弁護士でないものが行ってはいけない業務が定められており、その業務を弁護士以外の者が行うことを「非弁行為」と呼びます。
相続税申告業務においてどのような業務が非弁行為に当たるのかを解説します。
1.「非弁行為」とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.要件
弁護士法72条では、弁護士でないものが報酬を得るという目的で、法律事件に対して業として除外事由なく鑑定、代理、仲介、和解、斡旋をする事ができない事が定められています。これに違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられます。ここで重要なのは報酬を得なければ非弁行為にあたらないという事と除外事由が設けられている事でしょう。ここでいう報酬とは、物やサービスも含まれます。また第三者から受け取った場合や、法律相談を目的とした会への入会金名目や会費であってもそれは法律相談の費用だと関連付けされます。
1-2.除外事由
・弁理士……弁理士法6条と特定侵害訴訟については、訴訟代理権を持つ。
・司法書士……請求額が140万円を超えない場合、簡易裁判所での民事訴訟等の代理権を持つ。
・税理士……租税に関する事項について補佐人として裁判所で陳述できる。
・行政書士……行政庁に対しての審査請求・異議申し立て・再審査請求等の不服申し立ての代理権を持つ。
・債権回収会社……債権の回収業務を行える(法務大臣の厳格な規制の元)
2.相続業務において遺産分割の交渉・折衝は非弁行為に該当
弁護士は、法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの全ての法律事務を扱う事ができます。
行政書士の場合は遺産分割協議書を作成する事ができるので、書類作成に関する事のみ相続業務を行う事ができます。しかし行政書士には法律相談や交渉、折衝をする資格はありません。書類の作成についての相談には応じる事ができますが、あくまで限定的なものにすぎません。そのため他の相続人との間で紛争になった時には、非弁行為として訴えられる可能性があります。
行政書士は遺産分割協議書の作成業務、司法書士は相続不動産登記の名義変更、税理士は相続税の申告や調査などの仕事を行います。遺産分割の交渉や折衝は弁護士の業務ですので、これを行うと非弁行為となります。
遺産分割の交渉・折衝が非弁行為に該当する事は、平成5年東京高裁に判例があります。東京高裁では、特定相続人が提案した事項が全ての相続人にそのまま受け入れられるような事例というものは、例外的なものだとしています。多くの場合には交渉や折衝が必要となり紛争になる事が予想されるので、遺産分割交渉や折衝は非弁行為に該当するとしているのです。
その上で折衝だけではなく、依頼人以外の相続人に対しての相続に対する説明や分割に対する説明行為ですらも法律相談という弁護士以外にはできない行為に該当する可能性があるので非弁行為にあたる可能性があると指摘しています。
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