親の土地に子供が家を建てたとき

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親の土地に子供が家を建てたときの贈与税の有無と相続税について

親の土地に子供が家を建てたときは、場合によってはみなし贈与となり、贈与税がかかる事になります。
みなし贈与とは、贈与と似ているようで異なりますので注意が必要です。贈与はある人が他の人に双方合意の元に財産を与える事に対し、みなし贈与は、格安で財産を提供する事も含まれています。
つまり、ある人が非常に低価格で高額な財産を、他の人に贈与したとすると、それはみなし贈与と税法上扱われます。よって親の土地に子供が家を建てて、親と子供の間に権利金や地代などの経済的利益が発生すると贈与税がかかるのです。
一方、親の土地に子供が家を建てて、親子の間に経済的利益がない場合、贈与税がかかりません。このような権利金や地代などを支払う事無く、土地を借りる事を使用貸借と言い、使用貸借では贈与税がかかりません。
他の人の土地に家を建てるような一般的なケースでは、権利金や地代を支払う事となる事が多く、これを親の土地に子供が家を建てた事と当てはめると贈与のように感じられますが、それでも贈与とはならないのです。
この理由は、使用貸借で土地を使用する権利の価額がゼロとして扱われている為です。つまり、親の土地に子供が家を建てたケースでは、借地権の強い権利が無いと言う事が出来ます。
ただし、将来的に使用貸借の土地が親から子供へ相続される場合、相続税の対象となります。相続税では、このような土地の価額は賃貸ではなく、自分が使っている土地となる為、課税対象となるのです。
要は借りているから相続ではない為、相続税を支払う必要はないといった言い訳は通用しないという事です。
簡単には、親の土地に家を建てた時、親子間に経済的利益が発生していなければ贈与税はかからず、発生すればみなし贈与となり課税対象となり、その土地が親から子に相続される際には相続税の対象となると覚えておくと良いでしょう。


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