【生命保険金で代償金を支払い】贈与税課税される・されないケースは?

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生命保険

生命保険を使った代償分割は、遺産分割をスムーズに行うために効果的な方法ですが、やり方を間違ってしまうと、代償金として支払った金額が贈与税の課税対象になってしまうこともあります。ここでは、具体的なケースから上手な代償分割の方法をご説明します。

1.生命保険金で代償金を支払っても贈与税が課税されないケース

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代償分割とは共同相続人のうち特定の相続人が相続財産を取得し、代償としてその相続人が自己の固有財産を他の相続人に支払う方法です。

例えば、父親が死亡して相続人が長男と次男の二人という場合、親にそれなりの財産があればいいのですが、相続財産が自宅しかないような時は、遺産分割の際に困ってしまいます。長男のみが自宅を相続すると、何ももらえない次男は不満を感じるでしょう。長男が自宅を相続し、長男の固有の財産から次男に相応の額の金銭等を渡すことで、スムーズに遺産分割ができます。

代償分割で問題になるのは代償金をどうやって準備するかです。前出の例で、長男に資産があればそれを次男に渡せますが、資産がない場合は渡すことができません。その時はあらかじめ生命保険に加入しておくことで代償金を調達することができます。

1-1.代償金に贈与税が課税されないケース

父が死亡し、相続人は長男と次男の二人。遺産は3,000万円の自宅と長男が受取人の生命保険4,000万円のみで、長男が自宅を相続する代わりに生命保険金のうち3,000万円を次男に渡す。

生命保険金はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、受け取った死亡保険金は受取人の固有の財産になるため遺産分割の対象にはなりません。長男固有の財産なので次男に代償金として渡すことができます。
長男が生命保険金を受け取るために、生命保険契約は以下のような形で加入しましょう。

パターン1
契約者:父
被保険者:父
死亡保険金受取人:長男

 

パターン2
契約者:長男
被保険者:父
死亡保険金受取人:長男

いずれの契約も父が死亡することで保険金を受け取ることができ、受取人は長男になっています。パターン1では死亡保険金は相続税の対象に、パターン2では一時所得として所得税、住民税の対象になります。

2.生命保険金で代償金を支払った際に贈与税が課税されてしまうケース

生命保険の契約の仕方によって代償金に贈与税が掛かってしまうことがあります。

父が死亡し、相続人は長男と次男。遺産は3,000万円の自宅と長男受け取りの生命保険4,000万円のみ。自宅は次男が相続しさらに長男が次男に1,000万円を払う。

この場合、次男が自宅を相続しているので、長男は相続財産がありません。代償分割は相続による取得遺産の価額を調整するものなので、遺産を相続していない長男には代償分割の余地はありません。また、長男が受け取った死亡保険金は長男の固有の財産なので、遺産分割の対象にはなりません。

長男が次男に渡した1,000万円は、長男が次男に贈与したとみなされて贈与税の対象になってしまいます。贈与税は相続税と比べても税率が高いので、このようなケースは非常にもったいないと言えるでしょう。

3.まとめ

代償分割で生命保険を利用する場合は、贈与税が課税されないように注意をする必要があります。代償金は、あくまでも遺産を相続した相続人が取得遺産の額を調整するものなので、遺産を相続する人を死亡保険金受取人にしておくことが重要です。

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