負担付き贈与の解説と税務上の注意点

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贈与というのは、一方がものや金銭を受け渡して、そこには対価が発生しないというのが原則です。しかし例外的に、借入金など負債付きで贈与するという事例もあります。負担付き贈与です。負担付き贈与の定義から、税金における注意について確認してみましょう。

1.負担付き贈与とは?

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通常、贈与というのは、贈与側から受贈側へ無償でものや金銭が引き渡されることをいいます。負担付き贈与というのは、この通常の贈与に借入金などの負債がついた状態で受け渡しがが行われることです。

例としてよく用いられるのが、不動産の贈与です。たとえば、5,000万円でマンションを購入したとしましょう。マンションを購入する際は、5,000万円を一括で払うのではなく、金融機関などから借り入れをして購入するというが多いのではないでしょうか。もし、この5,000万円で購入したマンションだけを贈与してしまうと借入金だけが残ってしまいますよね。

負担付き贈与というのは、ここで示したマンションだけでなく、負債である借入金付きで贈与するというものです。単に贈与を行ったときとは異なり、贈与した側は負債も一緒になくすことができるというメリットがあります。

2.負担付き贈与を行った際の贈与側と受贈者側の税金の注意点

贈与というのは、贈与側が受贈者側に無償でものなどを譲るというのが一般的ですが、負担付き贈与の場合は、贈与という名は付いているものの、実質的には負債を上乗せすることで対価が発生するものと考えられます。そのため、一般的な贈与とは異なり双方に税金が発生する可能性があるので注意しなければなりません。

2-1.受贈者側の贈与税について

まず、負担付き贈与に限らず、贈与の事実があった場合に賦課されるのが贈与税です。一般的な贈与においては、相続税評価といって定められた客観的な評価によって評価を行います。しかし、負担付き贈与の場合は、相続税評価ではなく、時価での評価となるため注意が必要です。そのため、5,000万円で購入したマンションであっても、時価が6,000万円であれば6,000万円、時価が4,500万円であれば4,500万円で評価する必要があります。仮に、借入金が4,000万円であった場合は、時価から借入金分の4,000万円分、そして基礎控除額の110万円を差し引き、税額をかけて計算します。

  • 時価6,000万円の場合 (6,000万円-4,000万円-110万円(基礎控除))×50%-250万円(控除)=695万円
  • 時価4,500万円の場合 (4,500万円-4,000万円-110万円)×20%-25万円=53万円

※相続税の税率と控除額は下記国税庁の一般税率による

引用元:国税庁 タックスアンサー No.4408?贈与税の計算と税率(暦年課税)

2-2.贈与側の所得税等について

贈与側の税金については、贈与した側なのでもちろん贈与税はかかりません。しかし、ケースによっては所得税や住民税の対象となる場合があります。それは、譲渡したときの借入金の額が、取得したときの価値よりも高いときです。ただし、建物の場合は、取得した額がそのまま使えるわけでなく、年月が経つごとに建物としての価値が落ちると考えられることから、経過年数を考慮した減価償却費を考慮しなくてはなりません。つまり、所得税の計算において、取得金額が、5,000万円であっても、帳簿上の減価償却費が3,000万円の場合は、建物自体の価値は減価償却を差し引いた2,000万円で評価するということです。

贈与側で所得税が発生するケースに戻りますが、借入金額、つまり実質上の収入が取得費(建物の場合は減価償却を差し引いた額)を上回り利益があったものと考えられる場合に、所得税や住民税が課税される可能性があります。たとえば、取得時はマンション価格5,000万円(借入金も取得当初は同額)だったものの、贈与時の減価償却費を差し引いたマンションの価値は2,000万円で、建物取得時の借入金がまだ3,000万円あった場合です。減価償却費と借入金の返済が一致するとは限りませんので、場合によっては、借入金の残金よりも帳簿上の建物の価値が下回ってしまうケースがあります。特別控除についても考える必要はありますが、この場合単純に考えると、収入(借入金)から費用(減価償却後の建物価格)を引いた所得に税金が課税される可能性があります。

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