「持ち戻し」が必要な住宅取得資金等贈与の簡単な見分け方

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住宅取得資金等贈与の特例によって贈与されたものについては、例え相続開始3年以内のものであっても、相続財産に持ち戻す必要はありません。
この住宅取得資金等贈与については、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁HP)をご参照下さい。

ただ、注意が必要なのは、現状ではすでに廃止となっている住宅資金特別控除の特例を受けた贈与についてです。これは平成22年税制改正で廃止となりました、措置法第70条の3の2第1項によるものです。

非常に紛らわしいのですが、当時のこの特例は単純に相続時精算課税制度の2,500万円の枠に1,000万円を上乗せできますよという特例であったため、この金額については、通常の相続時精算課税制度と同様、相続税の申告において持ち戻す必要があります。

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1.持ち戻す必要があるかどうかの簡単な見分け方

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では、現行の持ち戻しが不要な住宅取得資金等贈与の特例と、過去の持ち戻しが必要な住宅資金特別控除の特例を簡単に見分ける方法を解説します。

もっとも簡単で確実な方法は、税務署に提出された相続時精算課税の計算明細書を見ることです。

措置法第70条の3の2第1項(住宅資金特別控除の特例)との記載があれば、これは、持ち戻しが必要な方で、措置法第70条の2第1項(住宅取得等資金の非課税)と記載があれば、これは、持ち戻しの不要な方です。

2.まとめ

改めて、分かりやすく整理しますと、

措置法第70条の3の2第1項 → 持ち戻しが必要
措置法第70条の2第1項 → 持ち戻しが不要

となります。


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