「修正申告等による増差税額の納税猶予の適用について」とは、農業相続人には納税猶予制度がありますが、農業相続人以外の者が取得した財産の評価に誤りがあり、その結果、農業相続人が支払うべき相続税額が増加した場合に、その増加分はこの制度の対象になるか、という照会に対する国税庁の回答のことをいいます。
~目次~
「修正申告等における増差税額の納税猶予の適用について」が出された経緯について
「修正申告等における増差税額の納税猶予の適用について」は、ある質疑事項に関する国税庁の回答として発表されました。以下では、この回答が出された経緯について、説明してまいります。
「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」について
まず、農業を営む被相続人が死亡した場合で、一定の相続人が被相続人が農業の用に供していた農地を相続又は遺贈により取得し、農業を営む場合等には、その農地に係る相続税額の一部の納税を猶予する制度があります。
被相続人から農地を相続する相続人を農業相続人といいます。そして、この猶予制度の正式な名称は「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」といいます。
「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」の対象について
農業相続人が農地等を相続した場合の相続税について、そのどの部分が猶予の対象となるかというと、相続した農地の評価額から農業投資価格(恒久的に農業が営まれると仮定した場合の農地の評価額)を差し引いた場合の、その超過部分に対応する相続税額が猶予の対象となります。
農業相続人がいる場合の相続税の納税猶予額の計算方法
農業相続人が支払う相続税額は次のようにして決まります。まず、すべての相続財産を通常評価した財産の総額とそれに基づく相続税の総額(A)を計算します。次に、特例対象農地を農業投資価額により評価し、特例対象農地以外のすべての相続財産を通常評価した場合の財産の総額とそれによる相続税の総額(B)を計算します。
(A)の価額から(B)の価額を差し引くと、農業相続人にかかる納税猶予の適用対象となる
相続税額が算出されます。この部分については、農業相続人が一定の手続きを行なうと、
相続税の支払の猶予を受けることができます。
なお、相続税の総額は、次のように計算します。まず、すべての相続人が相続する相続財産の総額(課税遺産総額)を計算します。続いて、課税遺産総額を各相続人の法定相続分により按分し、その法定相続分に対して相続税率を乗じて、各相続人ごとに、課税遺産総額の法定相続分に対する相続税額を計算します。最後に、各相続人の法定相続分の相続税額を合算すると、相続税の総額が求まります。
財産評価額が変わると、猶予対象税額も変わる
以上のことから明らかなように、農業相続人がいる場合に、農業相続人以外の相続人が取得した財産の評価に誤りがあると、上記の(A)の金額と(B)の金額が変わります。その結果、
納税猶予の対象となる(A)と(B)の差額も変わります。
そこで、農業相続人以外が相続した財産の評価に誤りがあり、上記(A)と(B)の差額が増大した場合、この増差分についても、追加的に納税猶予制度の適用を受けることができるか否かが問題となりました。
追加的な納税猶予制度の適用は否定された
この問題について、ある方が国税庁に照会したところ、国税庁では、この増差分については納税猶予の対象とすることはできないと回答しました。この照会に対する回答のことを「修正申告等における増差税額の納税猶予の適用について」といいます。
これにより、農業相続人以外の者が相続した財産の評価に誤りがあったために、農業相続人の納税猶予特例の対象となる相続税額が増加した場合には、農業相続人は納税期限までにその増差分に対する相続税の納税が必要だということになりました。
租税特別措置法関係通達70の6-18の趣旨は、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りにのみに基づいて修正申告又は更正があった場合の増差税額について納税猶予の適用を認めるものであるためです。
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