弁済することが困難である部分の金額の取扱い

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土地などを、たとえば親から子供に著しく低い価格で譲る(形式上売買契約をする)場合その土地がその時の時価から著しく低いと判断された場合、[譲った価格-時価=差額]この差額に贈与税がかかります。(相続税基本通達 第7条)
上記のように著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、贈与税がかかります。しかし、この場合であっても財産を譲り受けた者が、資力を喪失して債務を弁済することが困難であれば、その弁済に充てる目的で扶養義務者(民法第877)かから譲り受けたものである時は、その債務を弁済することが困難である部分の金額には贈与税は課税されません。
言い換えれば、債務超過を起こした者が、債務を弁済するために扶養義務者から著しく低い価格で資産等を譲り受けて場合、本来なら時価との価格の差額に贈与税がかかってきますが、この「資力を喪失して債務を弁済することが困難」と認められた場合は、その差額部分の金額には贈与税はかからないと言う事になります。

債務超過

会社の負債総額が、会社の持っている資産の総額より多くなっている状態を言います。会社は他の個人や他の会社からの借金で動いていることになります。つまり、借金で成り立っている会社の経営状態になります。簡単には入ってくるお金より出ていくお金の方が大きいと言う事です。

資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合

財産を譲り受けた物が債務の金額が積極財産の価格を超えているとき、社会通念上支払いが不能と認める場合を言います。

(弁済することが困難である部分の金額の取扱い)
7-5 法第7条に規定する「債務を弁済することが困難である部分の金額」は、債務超過の部分の金額から、債務者の信用による債務の借換え、労務の提供等の手段により近い将来において当該債務の弁済に充てることができる金額を控除した金額をいうものとするのであるが、特に支障がないと認められる場合においては、債務超過の部分の金額を「債務を弁済することが困難である部分の金額」として取り扱っても妨げないものとする。(昭57直資2-177改正)


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