生前に生命保険に加入する人は大勢います。
被相続人の死亡後に受取人に支払われる生命保険金は、受取人の固有財産になります。
遺言のような役割も果たすので、相続では生命保険契約はとても大事になります。
固有の財産であり遺産にはならない
生前に生命保険に加入すると、契約者の死亡後に受取人として指定されていた人の元に生命保険金が支払われます。
この生命保険金は遺産には含まれず、受取人の固有の財産として扱われます。
相続では度々揉めることがある遺産分割は、亡くなった方の遺産を対象に行うものです。
そのため、遺産ではない生命保険金は、遺産分割の対象から外されます。
ここでは、父親が亡くなり長男と次男が相続する場合を想定して、二人の取得する財産がどうなるかを見ていきます。
確実に財産を残したい人がいる場合に役立つ
1億円の預金を残して亡くなった父親が、生前に長男を受取人に指定した生命保険を5000万円契約していたとします。
長男も次男も法定相続分が2分の1ずつあることから、各自の配分は以下のようになります。
■ 長男 … 預金1億円×1/2=5000万円 + 生命保険金5000万円 = 1億円
■ 次男 … 預金1億円×1/2=5000万円のみ
ここから分かるように、受取人に指定されていない次男は生命保険金を受け取ることができません。
財産を残してあげたい人がいるのであれば、その人を受取人にすることで確実に財産を与えることができるのです。
遺留分の規定
生命保険金は、遺留分との関係においてとても重要な役割を果たします。
遺留分というのは一定の相続人について相続できる最低限の割合のことであり、民法に規定があります。
本来ならば、相続時には亡くなった方の意思を尊重して遺言書の記載に従うのが基本です。
しかし、そうすることによってある一部の人物だけが全財産を相続し、残された家族は一銭も貰えないということになっては困ります。
そこで、遺留分によってそのように困る人が出ないようにしようということなのです。
保険金の有無は遺留分にも影響する
先程と同じ家庭を例に考えてみましょう。
生前、父親の面倒を長男が1人で見ていました。
父は長男に心から感謝し、自分の全財産である住宅3000万円相当と預金3000万円を長男に相続させるという遺言書を残します。
父の意思を尊重するのであれば合計6000万円は長男が手にしますが、ここで次男が遺留分の話を持ち出します。
次男は、遺留分として「父親の財産の4分の1」である1500万円を手にすることができるのです。
ですが、こうなると多くの財産を残しておきたかった長男の取り分が減ってしまいます。
そこで、生命保険が登場するのです。
父が生前に2000万円で生命保険に加入していれば、住宅3000万円と預金1000万円の4分の1が次男の遺留分になります。
つまり、遺留分は1000万円になるということで、生命保険に加入していない場合よりも少なくなるのです。
ですが、全財産を生命保険に使う行為はあまりにも次男が可哀想ということで、認められない可能性もあるので気を付けましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。