特定の相続人に相続させたい場合
被相続人の死後に相続人になる複数の子がいるような場合に、その中の1人を選んで事業などの後継者とするために、特定の子だけに相続財産を残したいようなことがあります。しかし、他の子がいるような場合には、遺言によってもすべての財産を1人の子だけに相続させることはできません。他の子には侵害することのできない権利として遺留分があるからです。仮に遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、死後に遺留分減殺請求などによって、相続人間の争いが起こる可能性があります。そのような争いを避ける手段として、生命保険を活用する方法があります。
遺留分は放棄できる
民法の規定によって、被相続人が生きている間に、その相続人となる者があらかじめ相続を放棄することはできませんが、被相続人が生きているときでも遺留分の放棄は認められています。後継者として相続させたい者以外の相続人に遺留分放棄をしてもらえば、死後に遺留分減殺請求などが起きる心配はなくなり、思い通りの相続を実現することもできそうです。
遺留分放棄をするためには、放棄をする相続人の申立てによって、家庭裁判所の許可が必要になります。当然のことですが、遺留分を放棄することは遺言の内容によっては、一切の相続財産を受け取れなくなるのですから、相続人にとっては大きな権利を失うことになります。
生命保険を活用して遺留分対策
遺留分の放棄をしてもらうためは、その相続人が納得するような条件が必要になります。その1つとして、生命保険を活用することができます。例えば、被相続人が亡くなったときに死亡保険金が受け取れる生命保険の受取人として、遺留分を放棄する相続人を指定します。その死亡保険金を相続財産の代わりに受け取ることで納得してもらい、遺留分を放棄してもらうという方法が考えられます。
しかし、遺留分の生前放棄はそう簡単にいくとは限りません。そのときは、逆に後継者としたい相続人を受取人にした生命保険を活用することも考えられます。遺産分割の対象にならない死亡保険金の受取人として後継者を指定することで、他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合に、その死亡保険金によって相続財産の代償額を支払えるようにするのです。
ただし遺産をすべて生命保険金に変えて特定の相続人に残すような行為は認められないことがありますので注意が必要です。
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