相続税がかかる場合の具体的な条件について
相続者全てに相続税がかかる訳ではありません。結論から言えば、3,000万円+(法定相続人数×600万円)の基礎控除額を、亡くなられた方の相続等で得た総遺産額が超えなければ相続税の課税はされません。
逆に、総遺産額が基礎控除額を超えれば課税されます。相続税は申告及び納税が必要であり、被相続人の死亡覚知日の翌日から10ヶ月以内が期限となります。
相続税がかかる場合の具体的な条件として、相続等で財産取得した時点で日本国内に住所を有している者、相続等で財産取得した時点で日本国内に住所を有しない者のうち、財産取得時に日本国籍を有している又は被相続人又は財産取得者が被相続人の死亡日から5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合、相続等で財産取得した時点で日本国内に住所を有しない者のうち、財産取得時に日本国籍を有していない又は被相続人の死亡日に日本国内に住所を有している場合。この条件である場合、取得した全ての財産が対象となります。
なお、配偶者の税額の軽減という制度があり、被相続人の配偶者が実際の取得遺産額が1億6,000万円、若しくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。
最低でも、配偶者には1億6,000万円までは相続税がかからないと言う事になります。
このような制度もありますので、総遺産額が高額であれば全て相続税が掛かってしまう訳では無い事も念頭におきましょう。
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