相続財産とみなされる保険契約者の権利
被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、本来は相続財産ではありませんが、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。
生命保険や損害保険の保険金や保険契約に関する権利、退職手当金や功労金等、定期金や定期金給付契約に関する権利等が該当します。
このうち保険金や保険契約者の権利については、
・被相続人の死亡による生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金受取人が受け取った保険金のほか
・相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約であり、被相続人がその保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者がその生命保険契約の契約者である生命保険契約の契約に関するその契約者の権利
のうち、被相続人が負担した保険料の相続開始の時までに払い込まれた保険料全額に対する割合に相当する権利が対象となります。
但し、一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金等が発生しない、いわゆる掛け捨ての保険契約の契約者の権利は対象となりません。
保険契約者の範囲
被相続人がその保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者がその生命保険契約の契約者である生命保険契約の契約に関するその契約者の権利のうち、被相続人が負担した保険料の相続開始の時までに払い込まれた保険料全額に対する割合に相当する保険契約に関する権利を取得したものとみなされる生命保険契約の契約者は、その生命保険契約に関する権利を承継した者を含むとしています。
【財産評価基本通達 3-37】(相続税基本通達における保険契約者の範囲)
法第3条第1項第3号に規定する「生命保険契約の契約者」には、当該契約に関する権利を承継したものを含むものとする。