貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用

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貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用条件について

贈与とは存命中に親族や他人に財産を与えることを言います。贈与をした場合、贈与を受けた側には贈与税が発生し、その財産の価値に基づいた金額を納税しなければなりません。
財産を与えた人のことを贈与者と呼び、財産を受ける人のことを受贈者と呼びます。
農地を贈与した場合も同様に、贈与税が発生します。ただし特定の条件を満たしている場合は、贈与税納税猶予の特例として、贈与税の納税を猶予される制度があります。
その条件はいくつかありますが、農地に関しては「贈与者の農地の用に供したもの」という条件があります。つまり農業を営む用途のために贈与するということですので、例えば同じ農地であっても、他人に貸し付けをしている農地は贈与する必要がありません。
なぜならば、他人に貸し付けている農地は、贈与者が農業に使う目的で所有しているわけではなく、他人が農業を営むために借りている農地ということになります。重要なのは、贈与者が農業に使うために受贈者に贈与するかどうかで、他人に貸している農地は、受贈者が農業に使うわけではないからです。
解釈が難しいところですが、誰が農地に使うかによってその対象が変わってきます。
また納税猶予の適用には、贈与者が農業の用に供している農地をすべて、推定相続人に贈与することが条件ですのが、他人に貸し付けている農地は、贈与者が農業の用に供しているわけではないので、貸し付けている農地を贈与しなくても特例は適用されます。
そのため、生前一括贈与の場合は、貸し付けられている農地は一括贈与する必要がなく除外してもかまいません。


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