遺産分割の基本は話し合いです。話し合いで自由に分け方を決めることが可能です。
財産を持っていた人が亡くなると、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかを決めなければなりません。そしてこの遺産分割は、相続人全員の協議により自由に決めることができます。遺産分割の方法は、次の4つがあります。
1.現物による分割
土地は長男、現金は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。この方法が最も多く取られる基本的な遺産分割の方法です。
2.代償分割
例えば、遺産が土地のみといった場合に、長男が1人で土地を相続する代わりに、次男には長男が、その土地の価値に見合う金銭を支給するというような分け方をいいます。
3.換価による分割
遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。例えば誰も住んでいない空き家があり、その空き家を相続したい人がいなければ、売却して換金する場合等に用いられる方法です。
4.共有による分割
遺産の一部または全部を相続人が共同で所有することです。被相続人名義の不動産があった場合、共有にすることで、それぞれがその不動産に対して持分を所有することになります。ただし、共有にした場合には、将来不動産を売却・処分する等の際に、共有者全員の合意が必要となるので注意が必要です。
このような複数の遺産分割の方法がありますが、相続人全員が同意すれば、どの方法を採用するのかは自由です。ただ遺産分割で、争いに発展することも多いので、できる限り円満に終えたいものですね。