相続税の2割加算について税理士が徹底解説

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相続税の2割加算について税理士が徹底解説

被相続人から財産を相続すると、相続税の課税対象になりますが、相続税は誰が相続しても同じ税額を払うものではなく、2割加算の対象となる人もいます。相続税の2割加算では、特に孫の扱いに注意が必要です。そこで、相続税の2割加算とは何か、また、2割加算の対象となる人の範囲について解説していきます。

1.相続税の2割加算とは?

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相続税の2割加算とは、相続する人が配偶者や1親等の血族以外の場合には、代襲相続する孫を除いて、2割相当の相続税が通常支払うべき相続税に加算されることです。

相続税の計算は、一旦、法定相続分通りに相続したとみなして、相続税を計算し、個々の相続人の実際の取得分に応じて按分します。2割加算の対象となる相続人には、按分によって負担する相続税額にさらに2割が加算されるのです。

孫を相続人とすることで相続を1回減らすと、相続税の負担の軽減につながります。また、遺贈によって血縁関係が遠い人や、血のつながりのない人が相続することは、偶然性が高いです。そこで、相続税は血縁関係によって線引きをして、2割加算をする制度を設けることで、相続税の負担を調整する意味合いがあります。

2.相続税の2割加算の対象となる人の範囲

相続税が2割加算の対象となるのは、法定相続人では2親等にあたる兄弟姉妹と、3親等になる甥や姪です。甥や姪が法定相続人になるのは、兄弟姉妹が亡くなっていて、その子供が代襲相続するケースです。

孫は2親等ですので、遺贈する場合には相続税の2割加算の対象ですが、代襲相続の場合は、2割加算の対象にはなりません。一方、孫を養子にしている場合には1親等ですが、代襲相続でなければ、例外的に相続税の2割加算の対象です。

法定相続人が子供の場合に、遺贈によって子供を飛ばして孫へ相続することで、相続税の負担を減らすことへの対抗措置といえます。孫への相続でも代襲相続が2割加算にならないのは、意図的に相続を飛ばす性質のものではないことによります。一方、孫以外の養子は、実子と同様に1親等として扱われますので、相続税の2割加算の対象にはならないです。

また、法定相続人以外が遺贈によって相続する場合も、相続税の2割加算の対象になります。戸籍上の配偶者ではない内縁の夫や妻が相続したケースでも、相続税は2割加算されます。

3.まとめ

兄弟姉妹や甥、姪のみが相続するケースなど、1親等の法定相続人がいない場合には、相続税の総額は高くなります。ただし、2次相続まで考えると、相続税が2割加算となっても、子供よりも孫への相続が有利なケースもあります。


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