相続の話がまとまっており、問題なく他の人と争うこともなく相続した財産を自分のものとして20年間占有し続ければ、その財産の名義が以前の名義人のままであっても、自分のものにできる。これが「相続財産の時効取得」です。今回はこの「相続財産の時効取得」についてご紹介しましょう。
1.相続財産の時効取得とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!民法第162条第1項にある「所有権の取得時効」では「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と定められています。
これは20年間、誰かのものを自分のものだと思い込んで、他の人と所有権を争わず堂々と使っていれば自分のものにできる、というもの。最初は知らなかったけれど途中で「本当は自分のものではなかった」と気付いた場合は、10年でも時効取得できます。これは、土地の境界が曖昧で、本当は自分の土地ではなかったけれど長く自分の土地として使っている、というようなケースに当てはまります。
そうなると、「賃貸住宅に20年以上住んでいれば、自分のものにできる」かというと、そういうわけではありません。時効取得について主張できるのは、あくまでも「自分がその財産の正当な相続人だから、自分が使っている」という思い込みがある時だけなのです。
2.単に所有していただけではなく、「所有の意思」が必要
「自分のものである」という思い込みのことを「所有の意思」といいます。相続財産の時効取得が認められるのは、本当の名義は違う人だけれど、その財産を正当に受け継いだのが自分だと思い込み、財産を使用している場合です。
先ほどの「賃貸住宅に20年住んだら自分のものにできるか?」というケースだと、その部屋は「借りている」と住んでいる人も自覚していますし、賃貸であれば契約書も存在するので客観的に見て「その住宅の正当な権利を所有している」とは言い難い状態です。だから、賃貸の場合は20年以上住んでいたとしても、自分のものにはなりません。
土地の場合はどうでしょうか。父親から土地を受け継いだと思い込み、固定資産税などを納めていたとしても、もし兄弟がいてその土地の分割協議が終わっていないようなら、「兄弟にも土地を相続する権利があると知っていたはず」とみなされるので、時効取得はできません。
客観的に見て、他人名義の財産でも、その人が「単独相続だと疑わないのは当然だ」という理由が必要になるのです。だから相続人が複数いるような場合の財産に関して、時効を取得するのは難しいのですが、財産の所有者が時効取得を主張して、他の相続人から異議が出ない時には認められますから、まったく不可能というわけではありません。
3.相続財産の時効取得とは認められないケース
父親から遺言で「土地を長男に譲る」とあれば、土地の名義が父親のままになっていても、長男は時効取得できますが、遺言がない場合は法定相続人の間で遺産分割を行わなくてはなりません。この場合、長男が長くその土地を使用し、固定資産税を払っていても時効取得は認められません。
また、兄が長く使っており、固定資産税も払っていた土地を売ろうとよく調べたら、名義が兄ではなく弟だとわかったので、弟に「土地を譲ってほしい」と言ってきた場合、所有者が弟にあると認めているので時効取得は難しくなります。名義が他の人であっても、兄に相続された財産だと兄も弟も疑いもせず使用している場合なら、兄に時効取得が認められる可能性はあります。
4.まとめ
相続財産の時効取得は、「自分一人が相続することが当たり前」だと客観的に証明できる状態でなければならないため、時効取得は難しいものです。相続人が複数いる場合はなかなか認められませんが、名義を変更する際に他の相続人から異議が出ないか、登記手続きを命ずる確定判決を取得できれば時効取得が認められます。