相続税対策として、養子縁組をする人もいます。養子縁組によって法定相続人が増えることで、基礎控除額などが増えるため有利となりますが、デメリットはないのでしょうか。相続税対策としての養子縁組のメリットやデメリットをまとめました。
~目次~
1.相続対策としての養子縁組のメリット
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1遺産を渡したい人に遺してあげることができる
相続対策として養子縁組をすることで、財産を遺すことができます。養子縁組をすることで実子と同じ法定相続人としての扱いになり、遺贈をしなくても、法定相続分を相続することが可能になります。養子には、実親との親子関係を維持しつつ養子縁組をする普通養子縁組と、実親との親子関係は解消する特別養子縁組がありますが、法定相続分についてはどちらでも同じです。
たとえば、実子同然に世話をしていた人がいても、赤の他人としての扱いになりますが、養子縁組をすることで相続権を有することができるのです。
1-2相続税の節税になる
相続税は法定相続人の数が多い方が、基礎控除枠が増えて節税になります。相続税の基礎控除額は、「3000万円+(法定相続人×600万円)」で計算されます。同様に、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も、法定相続人の数が多い方が有利です。
ただし、相続税の算出上、無制限に養子の数を認めると、租税回避につながり兼ねないことから、法定相続人に含められる養子の数は、実子がいない場合で2人、実子がいる場合には1人に制限されています。また、養子縁組をしたことに合理性が認められない場合には、法定相続人に含めずに計算されます。
2.相続対策としての養子縁組のデメリット
2-1相続争いの可能性が高くなる
養子縁組を行うと、実子と同じ割合で法定相続分を持つため、実子など養子がいない場合よりも法定相続分が減る人が、不満を抱きがちです。遺産分割協議で揉めて、相続争いが起きてしまい、スムーズに協議がまとまることが難しくなる可能性があります。そのため、養子縁組をした場合は、無用な争いを避けるためにも遺言書を作成しておくことが望ましいです。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった優遇措置が使えなくなるといったデメリットもあるため注意が必要です。
2-2孫養子は相続税が2割加算されてしまう
養子の中でも孫を養子にした場合には、子供が相続して死亡した後に孫が相続するところを、一代飛ばすことになります。
相続税の支払いが減ることになるため、孫を養子にした場合には本来かかる相続税が2割増しで計算されることになっています。孫を養子とすることで、節税になるかはケースバイケースですので慎重な判断が必要です。
3.まとめ
養子縁組をする場合は、相続争いが起きやすいため、遺言状を作成しておくことを勧めるのが得策です。ただし、遺言状は遺留分に配慮したものとしなければ、トラブルの火種となります。孫養子のケースで養子縁組を結んだ方が、相続税が有利か相談されたときは、シミュレーションしてみましょう。
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