相続では、プラスの財産ばかりでなく、借金などの債務を相続する場合があります。債務を相続したら、亡くなった人に代わり債務を返済していかなければなりません。相続人が複数の場合、債務の遺産分割は法律上どのような取り扱いになるのでしょうか。今回は、具体例も挙げながら、債務の遺産分割について解説します。
1.債務(借金等)の遺産分割は当事者間では有効だが、対債権者には拒絶不可
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!債務は相続権を有する人が引継ぎますが、各相続人が相続する割合は法律で決められており、原則、残された債務は法定相続分に従い分割された額を各相続人が負担することになります。遺言がない場合、または遺産分割について相続人間で協議がされていない場合でも自動的に債務が分割されます。
仮に、遺言や遺産分割協議で、債務の負担割合を法定相続分と異なる内容で協議が成立(例えば、相続人の中で1人が債務全額を負担する)したとしても、当事者間では有効ですが、対債権者には、遺言や遺産分割協議を根拠に支払いを拒絶することは不可能です。債権者は、遺言にも遺産分割協議の内容にも従う義務はありません。従って、債権者は各相続人に対して、法定相続分による金額を請求できます。
つまり、遺産分割協議によって相続人の1人が債務を負担することが当事者間で決められても、お金を貸した人は、すべての相続人に法定相続に応じた額の返済を請求してよいということです。返済を請求された相続人は、法的に支払義務があり、支払わなくてはなりません。
では、つぎに具体例で説明します。
2.債務の遺産分割についての具体例
具体例1
例えば、一家の父親が亡くなり、500万円の借金があり、相続人は母、長男、次男という場合、相続人のそれぞれの債務負担額は、法定相続に従い、母親が250万円、長男が125万円、次男が125万円となります。各相続人は、債務負担分を支払えば、債務の支払いから解放されます。債権者が母親に500万円全額を返還するように言ってきても、母親は250万円の支払いを主張できます。
具体例2
具体例1のケースで、実家は長男が相続するのだから、債務のすべてを長男が相続することが遺産分割協議で決められたとします。遺産分割協議ではよくあることです。このような場合、母親も次男も、債務を全く支払わなくてよいと思われますが、法律では違います。遺産分割協議は、あくまでも相続人間の身内の話し合いといった位置付けがされています。長男が全額の返済をし、母親と次男が免責されると遺産分割協議で決められても、債権者は母親と次男に法定相続分を請求できるというわけです。「長男に全額請求するように」と母親や次男が債権者に言うことはできません。
ただし、債権者が遺産分割協議で決められた内容を認め、相続人との合意で、法定相続分と異なる割合で債務を引き受けることを承認すれば、債権者は、債務全額の支払いを長男から受けることができます。