相続税の計算にあたって、相続財産からいくつか控除できるものがあります。そのひとつが、葬式費用です。ただし、葬式に関する費用であれば全て控除できるという訳ではありません。葬式費用で控除できるものと控除できないものについて解説していきます。
1.相続財産から控除できる葬式費用の項目一覧
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!葬式費用の一部は、控除として遺産総額から差し引くことが可能です。控除できる項目の一覧を見てみましょう。
【葬式の費用】
・火葬や埋葬、納骨にかかる費用
・通夜や告別式での費用
・お寺や神社などに対して支払うお金やお礼のお金
もちろん、通夜や告別式などではお茶やお茶菓子を出すこともありますので、そうした費用も控除の対象になります。さらに葬儀でかかった交通費、運転手さんやお手伝いをしてくれた方へのお礼のお金なども費用として含めることが可能です。
【葬式に関連する費用】
・遺体の運送にかかる費用
・遺体の捜索にかかる費用
・医師による死亡診断書
直接葬式でかかった費用でなくとも、死亡診断書や遺体を運んだりする費用なども控除に含めることができます。
2.相続税から控除できない葬式費用
葬式に関連する費用であっても控除の対象にならないものがあります。
・香典返しなどの費用
・法事や初七日などの費用
・墓地や墓石購入の費用
・仏壇購入の費用
・解剖などの費用
まず、香典返しは遺族が受け取るものに対してのお礼ですので控除対象にはふさわしくありません。香典返しとは別に、参列者に対して品などを渡した場合は、控除の費用として含めることが可能です。また、法事や初七日、仏壇や墓地の購入などは葬式とは別物として扱われます。墓石の購入に関しては、納骨費用などと共に請求されることもありますので、控除の際は注意して確認する必要があるでしょう。
3.相続開始直前に預金を引き出して葬儀費用を支払った場合の注意点
被相続人が危篤状態になった場合、葬式費用を用意するために、事前に金融機関から預金を引き出すというケースもあります。いわゆる、相続開始直前に預金を引き出したというケースです。注意しておきたいのが、預金を引き出すことで預金額が少なくなっても、相続における評価額は減らないということ。
相続では、被相続人が亡くなった時点の預金額だけでなく、直前の取引についても評価の対象になります。つまり、直前に預金を引き出した場合でも、現金資産があると見なされ、引き出した金額を含めて相続税が加算されるということです。
4.まとめ
葬式費用の多くは相続税から控除できるということをご紹介しましたが、実際に控除として遺産総額から差し引くことができるのは、相続人と遺言によって相続を受けた人です。遺言によって相続を受けた場合であっても、遺産の何割といった形で受け取った包括受遺者と言われる人のみが対象となります。
なお、遺産の相続においては、被相続人、または相続人などで日本に住所がない場合は、状況によって、葬式における控除が一部認められなかったり、全額を控除できなかったりするケースもありますので注意しましょう。