住宅ローンの支払いがまだ終わっていないにも関わらず配偶者や両親が亡くなり、相続税を支払わなければならなくなった。こういったケースでは、団体信用生命保険によってローンが完済されることが一般的だが、未払のローン残高の債務控除を受けられることもありますので注意が必要です。
~目次~
1.相続税申告において住宅ローンの残債は債務控除できる(団信未加入の場合)
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!相続税の申告時に住宅ローンがまだ残っている場合、ローンの未払分(残債)を債務控除し、相続税の課税価格からマイナスをすることができます。
ただし、これは「団体信用生命保険」に未加入の場合です。団体信用生命保険は多くの住宅ローンで加入が必須とされており、殆どの方が利用しています。保険料が利率に組み込まれているため、気づいていない人も多いでしょう。但し、加入が任意の住宅ローンもあるため、そういう方のみ債務控除が可能です。実際に債務控除が必要なケースは少ないといえます。
では、「団体信用生命保険」に加入していた場合にはどうなるのでしょうか。次からご説明します。
2.団体信用生命保険がおりる場合には債務控除の対象にならない
2-1. 団体信用生命保険とは?
団体信用生命保険とは、加入者が死亡するか、働くことが難しい高度障害を患った場合に保険会社がローンを肩代わりしてくれるという生命保険です。これは住宅ローンの契約時にほぼ自動的に加入している保険です。ただ、金利固定のフラット35など、一部の住宅ローンでは加入が任意で未加入のケースもあるので少し特殊な住宅ローンに加入している場合には確認が必要になります。
2-2. 団体信用生命保険は相続税の課税対象外
団体信用生命保険に加入している場合には、保険によって住宅ローンの残額が支払われます。
通常、死亡した方が保険料を負担していた生命保険金や損害保険金は相続税の課税対象になりますが、団体信用生命保険の場合には課税対象とはなりません。住宅ローンの債務控除が受けられなくなる分、保険金は課税対象にならないと考えると良いでしょう。住宅ローンの債務控除が受けられず、その上保険金まで課税されるということはありません。
2-3. 団体信用生命保険がおりる場合には住宅ローンは債務控除対象外
団体信用生命保険によって住宅ローンは死亡後に返済される形になります。このため、相続の際には住宅には債務が残っていないものとして扱われ、手続き時に保険金がおりておらず、債務が残っていたとしても、住宅ローンは債務控除の対象外にとなります。
つまり、ローンは完全に無くなるものの相続税は控除されずに残るということです。住宅によっては相続税がかなりの金額になってしまうため、ローンが無くなって喜んでいたら相続税が払えないことに気づいた、というケースもありえます。