相続税の時効は原則5年(悪質な場合は7年)

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相続税の支払いには時効があることをご存知ですか?時効を越えると、たとえ申告漏れや計上・計算ミスがあったとしても、納税する必要がなくなります。今回は相続税の時効とその計算方法、時効を迎えることはあるのかなどについてご紹介します。

1.相続税の時効は原則5年(悪質な場合は7年)

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遺産などを相続する場合、相続税を納めなければなりません。しかし、申請をせずにある一定の期間が経つと、相続税の納税義務そのものがなくなります。これを相続税の時効といいます。

相続税の時効は基本的には5年ですが、悪質と判断される場合は7年に延長されます。いずれの場合も、時効の期限内で本来納めるべき期間を超えていれば、無申告加算税や重加算税などが課されることになります。

1-1.悪質と判断される場合とは?

申告しなければならないことを知っていたのに申告しなかったり、申告金額を故意に偽ったりした場合には悪質と判断され、時効が7年に延長されます。

例えば親から5,000万円相続し、相続税が発生することを知らずに申告しなかった場合は、時効は5年になります。一方、相続税が発生することがわかっているのに、あえて申告しなかった場合や、税負担を軽くするために、3,000万円分しか申告しなかった場合などは、悪質とみなされて7年となります。

1-2.時効の計算方法

時効は相続が発生した日から5年、または7年というわけではありません。基本的には法定申告期限の翌日以降から計算されます。

例えば2017年1月1日に資産を持つ人が亡くなった場合、相続税の申告・納税期間は、そこから10ヶ月以内なので、2017年11月1日となります。

時効はここから5年、または7年後となるため、2022年11月1日、または2024年11月1日を過ぎれば、相続税の申告、納税義務はなくなるというわけです。

2.財産の計上漏れや計算ミスがあっても時効を過ぎればお咎めなし

税理士や会計士の場合、相続税の計上漏れや計算ミスはあってはならないことです。しかし万一ミスしてしまった場合、時効が過ぎればこれらのお咎めも、基本的にはありません。

2-1.相続税が時効を迎えることはほとんどない

しかし大抵の場合、相続税の計上漏れや計算ミスは、時効を迎える前に明るみに出ます。なぜなら税務署がお金の動きをしっかりチェックしているからです。

税務署は、生前から財産や土地を所有している人を把握しているため、申告漏れを見逃すことはほとんどありません。これは過少申告でも同じことです。多くの場合は税務署から指摘が入り、相続人に重加算税や無申告加算税などの追徴課税が課せられることとなります。

2-2.計上漏れや計算ミスがあった場合は早めに対応を

計上漏れや計算ミスで、過少申告していることが明らかになったら、少しでも早く修正申告を行う必要があります。過少申告している場合でも、税務署から更正の通知が送られてくる前に修正申告すれば、追徴課税はありません。

一方、発覚を恐れて更正の通知が来るまで隠していると、様々な追徴課税がかかることになります。結果、相続人に迷惑がかかるだけでなく、税理士や会計事務所の信頼も失われてしまいます。計上漏れや計算ミスをなくす努力をするとともに、気づいたときにはすぐに対応するようにしましょう。

2-3.過大申請の場合は5年以内に対応を

過少申請とは逆に、計算ミスにより過大申告してしまった場合は、法定申告期限から5年以内に還付手続きを行うことで、払いすぎた分を取り戻すことができます。これを更正の請求といいます。

更正の請求を行う際は、該当の税務署に“更正の請求書”を提出する必要があります。5年を過ぎてしまうと、更正の申請ができなくなるため、こちらもミスがわかった時点で、早めに対応するのがよいでしょう。

3.まとめ

相続税の支払いには時効があるものの、適用されることはほとんどありません。過大申請であっても、過少申請であっても、「バレなければいいだろう」などと思わず、計算ミスや計上漏れがわかった時点で修正申告することが大切です。


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