未成年者がいる場合の遺産分割実務における注意点

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未成年者がいる場合の遺産分割実務における注意点

遺産相続では、両親の一方が亡くなったケースなどで、法定相続人の中に未成年が含まれていることもあります。未成年者がいる場合の遺産分割協議は、親権者である両親が法定代理人となって手続きをできないケースが多いです。そこで、未成年者の遺産相続はどうするのか、特別法定代理人とは何か解説していきます。

1.未成年者は遺産分割協議に参加することができない

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遺言がなく、相続人が2名以上いる場合には、相続人全員による遺産相続協議で遺産の分割方法を決定します。しかし、未成年は法律行為ができないため、遺産分割協議に参加することができません。未成年が法定代理人の許可なく行った法律行為は、取り消すことが可能です。通常、法定代理人は親権者である両親ですが、遺産相続では父親や母親は利益相反関係にあることが多いです。そのため、両親が遺産相続協議で子どもの代理をすることはできないケースが多くみられます。

2.特別代理人の選任を行う必要がある

2-1.特別代理人には誰がなれるのか?

未成年者に代わって遺産相続協議を進めるためには、特別代理人の選任手続きを進めることが必要です。特別代理人には特別な資格はなく、親族でなければならないという決まりもなく、未成年者と利益相反関係にないことが条件です。たとえば、父親が亡くなったケースの相続では、子どもと母親が相続人になります。祖父母や叔父、叔母といった親族は、相続権がなければ、利益相反行為にあたらないため、法定代理人になることができます。家庭裁判所への申し立ての際に、特別代理人の候補者として記載した人物が選ばれるケースが多いです。

ただし、親と子どもが共に相続放棄をするケースでは、利益相反関係にならないため、親が法定代理人として、相続放棄の手続きをすることができます。

2-2.特別代理人の選任の申し立ての流れ

未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に、特別代理人の選任の申し立てをします。申し立ての際には、特別代理人の選任申立書のほか、未成年者の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、そして、「遺産分割協議書(案)」を提出します。「遺産分割協議書(案)」は未成年者に不利にならない内容となっていることが求められますので、法定相続分は相続できる内容とすることが大切です。特別代理人が選任されると、「特別代理人選任審判書」が送付されます。

2-3.遺産分割協議書には特別代理人が署名・押印を行う

遺産分割協議がまとまった後、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印を行うため、特別代理人は未成年者に代わって署名・押印をします。不動産の相続登記などの際には、遺産分割協議書のほかに、特別代理人選任審判書も必要です。

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