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相続税が払えない場合の4つの対応方法【税理士が解説】

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相続税が払えない場合の4つの対応方法

「父が急に亡くなって相続税が必要になったが、現金がなくて払えない…」
そんなとき、あなたはどう対処しますか?

そんな状況を切り抜けるために、4つの対応方法を、相続税専門の税理士が解説します。

  1. 相続財産を換金・売却して納付する方法
  2. 「延納制度」を利用する方法
  3. 「物納制度」を利用する方法
  4. 銀行等から借り入れをする方法

納税義務があるにも関わらず払わない場合、延滞税などのペナルティが課せられる可能性もあります。無事に納税するために、相続税の大前提や知っておきたい注意点もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

1.相続税の納付は10カ月以内に現金一括納付が原則

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相続税は相続発生を知った翌日から10カ月以内に現金一括納付することが原則とされています。しかし、納付する必要があることに気がつかない方も少なくありません。

気がつかない理由として2つが挙げられます。
1つは税務署から通知がないこと、もう1つは課税対象者であることに気が付いていないことです。

相続税法の改正により相続税の申告対象者が増えたこともその一因といえます。
相続税は自己申告のため誰も申告・納税すべきかどうかを教えてくれません。

税理士に依頼するなどしたうえで、相続税の申告・納税を行わなければならないのか調べて申告することが必要です。

申告期限を過ぎて税務署から申告漏れを指摘されると、元の金額より高い支払いが発生します。追加される内容は無申告加算税と延滞税の2つです。
納付に遅れが生じた場合は、すべての金額を納付するまで延滞税が加算されます。

また、税務署から相続税の申告についての書類が届く場合もあります。
死亡届を出した際、その内容は税務署へ通知されることになっています。

その時点で相続発生と相続内容の概要を税務署が把握します。
相続内容は預金額や固定資産から推測されます。

相続税の申告が必要と想定される場合、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くようになっています。書類が届いた場合は適切に回答を行いましょう。

参考:税務署から相続税についてのお尋ねが届いた時の対応方法とポイント

1-1.相続税を払えない状況になりやすいケース

相続税を払えない主な原因としては、以下のようなケースが考えられます。

  1. 相続財産の多くが不動産や非上場株式など、すぐに現金化しにくい資産である場合
    相続財産の評価額は高くても、現預金が少なく、納税資金が不足してしまうケースです。
  2. 遺産分割協議が長引き、預貯金などの金融資産が凍結されて引き出せない場合
    遺産の分け方が決まらないと、相続人の個人の財産として相続財産(特に預金)を使えないことがあります。
  3. 相続した財産から借金などのマイナス財産を差し引いても、納税額を賄えるだけの現金がない場合

それでは次章から、具体的な対処法について解説します。

2.相続税が払えない場合の4つの対応方法

相続発生から10カ月以内に、現金で相続税が払えない場合に取るべき4つの対応方法をご紹介します。

2-1.相続財産を換金・売却して納付する方法

手元に現金がなく、相続税が払えない場合でも相続財産を換金、売却して現金化すれば納付が可能な場合があります。
相続財産には不動産や株などさまざまなものが存在します。
もし現預金であれば、容易に相続税を支払うことができますが、そうでない場合は換金、売却で対応しましょう。

ここでは金額が大きく売却の検討に上がりやすい、不動産を売却した場合に注意すべき点を3つご紹介します。

①金額の上昇
買ったときの金額よりも売却価格が多い場合は売却益が生じます。
この売却益は譲渡所得といい、所得税の課税対象となります。

したがって、価格が大幅に上がっている状態で売却した場合は、高い税金を納めることになります。

②取得価額が明確か
買ったときの金額がわからない場合は、課税対象となる売却益が売却価格の95%とみなされ、さらに高い課税となる可能性があります。

③10カ月以内に売却できるか
不動産は高額であるため、今日明日に売却できるわけではありません。
売却できる見込みがあるかどうかも考慮しましょう。

2-2.「延納制度」を利用する方法

「延納制度」は相続税の納付を延長し、分割して相続税を納付できる制度のことです。
一括で相続税を納付することが不可能な場合、申請して認められれば分割納付が可能となります。

延納期間は原則として5年~20年で4つの条件をクリアすれば延納が認められます。

①相続税額が10万円以上であること
②相続税が現金一括で払えないこと
③担保が提供できること(相続人の資産でも担保として提供可能)注1
④申告期限までに書類提出をし、許可が下りた場合

注1) 担保の種類
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。

(1)国債および地方債
(2)社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3)土地
(4)建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(5)鉄道財団、工場財団など
(6)税務署長が確実と認める保証人の保証
(注) 税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。

引用:国税庁「No.4211 相続税の延納

延納制度を利用する場合に注意すべき点は3つあります。

①利子税の支払い
延滞税より低い利率ですが利子税が発生します。
利子税よりも安い金額で銀行や金融機関から借り入れができる場合もありますのでよく確認をしましょう。

②受理までの時間
延納制度を申請してから原則3カ月、最長6カ月申請受理までに時間がかかる場合があります。また、指定の期日までに出すべき書類が提出できない場合は、書類の提出期限を延長する申請書を出さなければなりません。

③すべての金額を延納できるわけではない
納付期限までに相続税の一部の支払いが必要です。相続税の一部とは、預貯金、換金できる財産から、生活費や事業継続に必要な金額を抜いた金額を指します。
相続税の総額から最初に支払う金額を差し引いた額が延納できる金額となります。

延納を受けるための生活費はほぼ最低限といっていい金額です。
許可される年間生活費は申請者120万円、扶養家族1人あたり54万円、税金、生活費で不足する治療費や教育費、ローンなどです。

上記の注意点を踏まえて、延納を選ぶか、ほかの方法を選ぶかを検討しましょう。

延納について、詳しくは「相続税の延納とは│分割払いの4つの要件と手続き・利子税も解説」もご覧ください。

2-3.「物納制度」を利用する方法

相続税を延納しても現金で払えないと認められた場合、申請すれば相続した不動産や船舶、上場株式などを物納することができます。

つまり、現金ではなく「物」を納付するということで相続税を支払ったとみなす制度です。

物納制度を利用する場合に注意すべき点は5つあります。

①物納の優先順位
物納の優先順位の1位は不動産、社債、上場株式等です。したがって、これらを物納せずに他の資産の物納はできません。

②物納できない資産
管理処分不適格財産(注2)とみなされれば物納が不可能です。相続した場合は権利、抵当権などの詳細がわかっていない方も多いようです。
まずは所有している財産を確認しましょう。

また、海外不動産や相続人が持っている資産も物納が不可能です。
あくまで国内の資産で、相続したものが対象となります。

注2) 管理処分不適格財産
参考:[相続税]物納が認められない財産

③売却か物納かの選択
不動産によっては売却を選んだほうが得な場合もあります。物納の場合、相続税評価額が時価の7、8割になるため時価で売却して現金納付の方が得というケースもあります。

④物納後にかかるお金
物納を申請した場合は、物納財産を納付するまでの一定の期間に対して利子税がかかります。
また、物納許可限度額を超えた物納の場合は超えた金額が戻ってきます。
この金額は所得税の課税対象となります。

利子税と譲渡所得税を忘れずに準備しておくことが必要です。

⑤物納で損をする不動産
小規模宅地等の特例(注3)を適用している土地に関しては、同特例の適用後の価額が物納財産の価額となることから、時価の5割から2割の金額になってしまう可能性があります。さらに物納以外の方法として売却を考えてもできない場合もあります。

注3) 小規模宅地等の特例
参考:【土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や控除を解説】

物納について、くわしくは「【相続税の物納とは】要件・財産の順位・手続きをプロが解説」もご覧ください。

2-4.銀行等から借り入れをする方法

銀行などからお金を借りて納付する方法もあります。資産を売却も物納もしたくない場合の選択肢としてこの方法を考える方も多いでしょう。
延納よりも金利が低いところもありますので、うまく使えば、負担を少なくできます。
しかし、銀行の審査が厳しいので、通らない場合も想定しておきましょう。

また、優良な不動産を持っていれば担保に入れてローンを組むことが可能です。きちんと返済ができれば不動産を手放さず支払いを終えられます。

借り入れをする場合に注意すべき点は、延納よりも高い金利でないかどうかです。ローンの組み方によっては金利が安かった銀行でも高い金利になる場合もあります。

3.相続税を払えない場合、放置すると結局どうなるのか

相続発生から10カ月を超えて相続税を支払わないと延滞税が発生します
これは納付が完了するまで続きますので、放置すれば延滞税が増えていきます。
さらに、納付期限までに相続税を支払わない場合は督促や財産の差押えなどの処分、その後、換価処分がとられます。

払えないからと放置せず、上記のいずれかの対応をしましょう。
また、延滞税よりも低い利率で利子が発生する延納制度の手続きすることをおすすめします。

なお、相続税は、相続人となっている方すべてに連帯納付義務が発生する税金です。
1人が延滞しているだけでも、ほかのすべての相続人に相続税と利子税の請求がなされます。

そうなってしまった場合、相続人間の関係性が悪化するだけでなく、金銭的な負担を多くの親族にかけてしまうこととなります。

このようなトラブルを防ぐためにも、相続税に強い税理士に事前に相談しておくことが大切です。

4.まとめ

相続税が払えない場合の対応として、4つの方法をまとめました。

  1. 相続財産を換金・売却して納付する
  2. 「延納制度」を利用する
  3. 「物納制度」を利用する
  4. 銀行等から借り入れをする

自分は相続税の対象から外れていると思った方でも、改正により申告と納税が必要になる可能性が高くなっています。
現金がなく、払えない場合でも対応方法は4つありますので早急に検討し、実行に移すことが肝心です。
放置してしまうと金額が増えるだけでなく、無用な相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。

また、手続きが非常に難しいため、相続税を払いすぎてしまうことや不足が生じるケースもあります。相続税の算出、延納や物納に関してはとくに専門家に相談することを勧めます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
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