前受家賃は返還義務がないため相続税の計算上は債務控除不可

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
前受家賃は返還義務がないため相続税の計算上は債務控除不可

相続税を計算する際、亡くなった人が残したローンなどの債務を、相続財産から差し引けます。これを「債務控除」といいます。しかし、一見債務と思えるものでも債務控除できるものとできないものがあります。ここでは、前受家賃の取り扱いについてご説明します。

1.相続税の計算上、債務控除できるもの

>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!

1-1.『相続税法』上の規定

『相続税法』([債務控除]第13条・第14条)によると、相続財産から控除できるものとして以下のものがあげられています。

(1)被相続人の債務(公租公課を含む)で相続開始の際(=被相続人が亡くなったとき)存在し、「確実」と認められるもの
(2)被相続人にかかる葬式費用

1-2.相続人の債務として認められるものの例

次に、上記の(1)について相続人の債務として認められるものの具体例をあげます。

  • 住宅ローンなど金融機関からの借入金(ただし、団体信用生命保険で補填される住宅ローンなどは除く)
  • 個人などからの借入金
  • 所得税、住民税、固定資産税などの公租公課(被相続人の死亡後に算出し支払う分も含む)
  • 入院・治療費の未払分
  • 賃貸不動産がある場合、テナントから預かっている敷金・保証金
  • 買掛金などの事業上の未払金
  • 保証債務のうち、保証債務者(被相続人)が債務を履行しなくてはいけない場合で、保証債務者が主たる債務者に請求しても返済見込みがないもの

つまり、相続人が実際に支払いを求められる債務が、債務控除の対象になります。

2.前受家賃は返還義務がないため相続税の計算上は債務控除不可

2-1.前受家賃は返還義務がない

では、賃貸不動産の前受家賃について見てみましょう。家賃は当月分の家賃を前日末までに支払うという契約が一般的です。通常、前月末に受け取った家賃は、費用収益対応の原則にもとづく発生主義会計により、「前受家賃」として計上することになります。

しかし、前受処理は収益計上時期を翌期に繰り延べるための手段であり、賃借人に返還すべき債務があるわけではありません。前受家賃は実際に返還を求められる敷金や保証金とはその性質が違います。したがって、前受家賃は債務ではなく、債務控除はできないことになります。

準確定申告(被相続人が死亡するまでの本年分の所得の確定申告)の際、前月末に受け取った家賃を「前受家賃」として計上する場合には、決算書上負債項目として記載されるため債務と思いがちです。しかし、相続税計算の際には、債務には該当しないため債務控除の対象にはなりません。

2-2.前受家賃の例

例えば、次のような例を考えてみましょう。
・アパートを経営していた被相続人が6月15日に死亡
・当月分の家賃の支払期日は前月末日

費用収益対応の原則にそって発生主義会計で準確定申告を行う場合、相続人は5月末に入金された6月分家賃のうち、6月1日~6月15日相当分を不動産収入に、6月16日~6月30日相当分を前受家賃に計上することになります。しかし、相続税計算をするときには、前受家賃を債務として相続財産から控除しないということです。所得税の準確定申告と相続税の申告を切り離して考えると混乱しないですみます。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る