未分割財産から生じる賃料収入の帰属について

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相続発生から遺産分割が決まるまでの間の期間に生じた賃料収入は、相続人がどのように所得税の申告を行えば良いのでしょうか。以下の2通りが考えられます。

【方法1】
・相続開始の翌日から遺産分割協議日→法定相続割合で収入帰属
・分割協議日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属

【方法2】
・相続開始の翌日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属

理論的には、【方法1】で所得税の申告を行うのが正解です。
但し、実務上は“課税上弊害がない限り”【方法2】で申告を行っても税務署に容認される可能性が高いです。

課税上弊害がある場合とは、実際に計算を行ってみて税額に大きな差(数十万円以上)が出る場合や、また、その帰属が消費税の納税義務に関係する場合等を指します。

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