被相続人の財産の相続人となった場合、事情によっては相続を放棄したいという場合もあるでしょう。相続放棄の期限は、相続が開始されたことを知ってから3か月です。期限を過ぎてしまった場合相続放棄はできませんが、相当の理由がある場合には相続放棄が裁判所から認められる場合もあります。
~目次~
1.相続放棄の期限は3か月
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!相続放棄の期限は、相続人であることを知ってから3か月以内です。財産を相続する場合、資産と同時に負債も相続することになります。3か月以内であれば、相続財産について十分に調査し、相続人は相続すべきかどうかを判断できるとされているからです。
相続を知り得てから3か月以内であれば、相続財産を全て相続する単純承認、負債を弁済した後に財産が残った場合にのみ相続する限定承認、あるいは相続の放棄を選択することができます。
2.相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対応
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合には、原則として放棄はできません。財産を全て相続する単純承認を行ったと判断されます。
しかし、例外として、裁判所が相当な理由があると判断した場合には、3か月を超えていても相続放棄ができる場合もあります。負債があることを全く知らなかった、また、知ることができる状況でなかった場合です。これらの場合は、家庭裁判所に申述書を提出し、認められれば相続放棄ができます。ただし、確実に裁判所が認めるとは限りませんので、本来は3か月以内に手続きを行うべきものです。
3.相続放棄を行う際の注意点
相続放棄を考えている場合には、3か月以内という期限に注意することが基本ですが、そのほかにも重要な注意点があります。
3-1.相続財産に手をつけない
相続財産を処分したり、名義変更を行ったりした場合には、遺産の単純相続に同意したこととみなされますので、相応の事情があったとしても相続放棄は不可能となります。財産放棄の可能性がある場合には、相続財産に手をつけてはいけません。ただし、葬儀代の支払いなど、一定の事項については財産の処分にはあたらないとされています。
3-2.債務に関する通知を放置しない
被相続人に債務があった場合、死亡後に何らかの債務に関する通知が届くこともあります。通知が行われている場合には、相続の開始について知っていたと判断されますので、期限後に相続放棄ができる可能性はなくなります。被相続人に関する書類や通知は必ず目を通し、しかるべき対応を検討しましょう。
3-3.相続放棄の場合は他の相続人に通知する
相続放棄を検討する方の多くが、資産よりも負債が多かった、連帯保証人などの問題を抱えていたという場合でしょう。しかし、相続権上位のものが相続放棄を行った場合、次の相続順位のものへと権利が移動します。通知を怠ると対応が取れないことも考えられますので、次の相続人には通知しておくようにする、相続者全員で相続放棄するなどの対策が勧められます。