専門書にも載ってない!相続税申告の実務の勘所

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相続税申告の実務をしていて、不明点があれば、

・ネットで検索
・条文、通達、逐条解説を読む
・専門書で確認
・過去の判例を確認

このような確認をされるかと思います。

ただ、それでも相続税申告実務においては、個々の個別事情が強すぎるため、明確な回答が得られない場合が多々でてきます。

例えば、

・庭園設備って通達で評価方法が決まっているけどホントに評価する必要あるの?
・資本的支出以外のリフォーム費用ってホントに評価しなくて良いの?
・山林を持っていたら立竹木の評価って必須?
・非上場株式の評価において“非経常的な利益”の具体的な判断基準は?
・小規模宅地の特例って申告期限内に未分割・未申告でも使えるの?

などなど、専門書にはズバリ載っていないような様々な疑問が出てきます。

そんな時、みんなどうしてるの!?

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相続税申告実務で分からないことが出てきた場合には、他の税理士の方はどのように考えて、どのように処理しているのでしょうか?

もちろん、世に出回っている書物や情報を調べることは誰もが行っていると思いますが、その先は?

次に考えられるのは、誰かに聞く、ことです。

例えば、知り合いの税理士、顧問税理士、さらには税務署、国税OBなどなど。
ただ、相続税の知識と実務経験が豊富で質問に気軽に対応してもらえるところというのは、そうそうないでしょう。

税務署に質問しても、特に評価に関わる質問には一切回答してくれないケースがほとんどです。国税OBに質問しても、たまたまその事例にあたったことがある場合には明確な回答が得られても、そうでない場合にはあいまいな回答しか得られなかったりします。

相続税専門のチェスターはどうしてるの!?

では、年間2,300件以上の相続税申告をしている税理士法人チェスターでは、どうしているのでしょうか。

基本的には、今まで書いてきたステップをまずは担当者ごとに踏みます。それでも、分からない場合には、事務所の主力メンバーで議論をします。

税理士法人チェスターには、他の会計事務所で相続税の実務経験がある人間も複数いますので、そうした英知を結集することができます。

どういう立法趣旨でこの条文ができているのか?

を考えたり、

相続税法22条の時価の概念に立ち戻って考えたり、

また、総則6項も当然意識する必要があります。

さらには、納税者にかかるペナルティのリスクのケアや、もちろん、税理士が負う責任範囲の明確化も必要です。

最終的には、答えが1つではない場合も

ただ、最終的には答えが1つではない場合もあります。
非常に難しいところです。

ただ、この非常に難しいところこそ、税理士という難関国家資格が存在する所以であり、また税理士の仕事のやりがいであると思っています。

そのような場合には、税理士法人チェスターでは、最終的には納税者の方に、選択肢を選んでもらうこともあります。

A案にすると税額がこれだけ、でも否認リスクがあり、否認されたらこうなります

B案にすると税額がこれだけですが、否認リスクはありません。

Aと、Bどちらを採用して申告しますか?

と言った具合です。

チェスターでは今後、税理士の方向けに相続税申告のノウハウを提供していきます

税理士法人チェスターは、税理士70名以上、スタッフ総数300名以上で、相続税申告を年間2,300件(2024年実績)、累計13,000件以上おこなっています。

その税理士法人チェスターが、今後、相続税申告の実務ノウハウを包み隠さず外部に出していきます。

今まで売られていた書籍やDVDなどは、どうしても専門知識、学術的な内容が主たるもので、また講師の税理士も実務家ではなく、研究肌タイプの個人税理士がほとんどでした。

年間2,300件もの相続税申告を組織的に行っている税理士法人自体が組織としてその実務ノウハウを外部に出すことは、業界で初めてだと思います。

では、なぜ税理士法人チェスターは、そのノウハウを外部に出すのでしょうか。

税理士業界自体のレベルアップを行いたいから

相続税申告はご存知の通り、全国でも年間10万件程度しかなく、すべての税理士が十分に実務経験を積める状態にありません。そのような状態の中、税理士事務所が相続税実務に触れる機会も少なく相続税申告に自信を持って取り組んでいけないという先生方も多いと思います。

また、相続税還付を専門に行う税理士事務所も複数存在したり、税理士を訴えて税理士から相続税を取り戻すビジネスを始める弁護士事務所が増えてきているという噂もあります。(※ 過払金ビジネスがそろそろ終わる関係があるのでしょう)

このような状態は、“同じ税理士として許せない”、そういう想いもあり、税理士業界の相続税実務のレベルを上げたいと心から思っています。

ただ、もちろんそれだけではありません。

税理士法人チェスターのブランディングのため

「相続税の専門家として、実務ノウハウを提供して多くの会計事務所に役立つ情報を提供する」ことで、税理士法人チェスターのブランディングにもなると考えています。また、リスクの高い案件や大型の相続税申告案件を受任することは、普段の業務で法人税申告をメインに行っている先生方にとっては「割に合わない仕事」になることもあると思います。

そうした場合に、相続税申告業務を税理士法人チェスターにご紹介いただければ、先生方に確実にメリットのある形でお手伝いできると考えております。もちろん、ご紹介手数料もお支払いさせて頂きますので、お互いWinWinになる良い関係を築いていきたいと思っています。

今後の税理士法人チェスターにご期待下さい。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。


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