日本国籍を持つ人がアメリカで財産を築いて亡くなった場合、相続税はどうなるのでしょうか。遺産に関わる税金の仕組みは国によって異なり、税制の違いなどから、二重課税が生じるケースもあります。日本とアメリカは日米租税条約を締結することで、二重課税の問題に対処しています。
1.日米相続税条約と日本の相続税の関係
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!日本の法律では、被相続人や相続人の居住地に関わらず、被相続人が日本国籍である場合は、民法に従って遺産相続が行われ、相続人に相続税が課税されます。ただし、国内外の全財産について相続税の申告の義務がある「無制限納税義務者」と、日本国内の財産についてのみ相続税の申告の義務がある「制限納税義務者」に分かれます。制限納税者になるケースは2つあり、1つ目は相続人が外国に居住し、外国籍のケースです。2つ目は相続人が外国に居住していて日本国籍であっても、相続人と被相続人がともに、5年以内に国内に住所がないケースが該当します。無制限納税義務者は債務や葬祭費用を全額控除することが可能ですが、制限納税義務者が控除できるのは、国内で相続する財産に関わる債務などに限られます。
一方、アメリカでは、日本の相続税にあたる連邦遺産税の納税義務者は相続人ではなく、被相続人です。被相続人がアメリカの市民権を持っているかアメリカ居住者の場合は、アメリカの国内外の財産が課税対象になります。被相続人がそれ以外のアメリカ非居住者の場合は、アメリカ国内の財産のみが課税対象です。
たとえば、被相続人が日本国籍で、相続人が日本に居住していて、被相続人がアメリカに居住していた場合には、日本の相続税とアメリカの連邦遺産税が二重課税されることになってしまいます。日本とアメリカでは納税義務者が異なることもあり、日本とアメリカは日米相続税条約を締結することで、二重課税を防いでいるのです。
2.日本とアメリカで相続税が二重課税されないような仕組み
アメリカでは、市民権を持つ人やアメリカ居住者の連邦遺産税の基礎控除額は500万ドルですが、非居住者の場合は6万ドルとわずかです。日本とアメリカは日米相続税条約を締結しているため、特例計算が適用され、相続税で二重課税が課されないような仕組みがとられています。
日本の相続税とアメリカの連邦遺産税が課税された場合、日本の相続税の控除を受けることが可能です。「アメリカで課税された額」と「日本の相続税額×(アメリカにある財産価額÷相続人の相続財産額)」を比較して、少ない方の額の控除を受けられます。