日本の遺言書で海外財産を指定した場合の取り扱い

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海外財産の所在地の法律を調べる必要がありますが、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准していれば、遺言を保護しようとする観点から、様式の異なる遺言も有効としています。日本でも当該条約を批准しているため、条約の内容を「遺言の方式の準拠法に関する法律」にて規定しています。

日本の遺言書が有効であっても、実務上、法制度の異なる国の機関で他国の遺言書の有効性を判断することは難しいため、財産の所在地の金融機関や不動産の名義の変更手続きはスムーズにいかない場合が想定されます。

1.相続人が海外財産の手続きで困らない遺言書の作成の仕方

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海外財産を所有している場合には、海外財産の所在地の専門家に遺言の作成を相談することをおすすめします。

遺言があれば、相続手続きが簡易に済む場合があります。
遺言書を複数作成する場合には、他の国(州)で作成した遺言書が無効にならないように、遺言の整合性に気を付けましょう。同一の財産で、日本で作成した遺言書と外国で作成した遺言書に記載した内容が異なると、先に作成した遺言が無効になってしまいます。
外国の遺言書を作成する際には、その国(州)の財産に限定して記載するといいでしょう。

2.領事館で日本の公正証書遺言は作成可能

日本の法律に従った公正証書遺言を作成したい場合、日本国内であれば、公証役場に行って作成します。海外に居住している場合には、日本の公証役場の代わりに、日本の領事館で作成できます。

民法第984条「日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。」

しかし、遺言書作成は領事館にとってもあまり生じない業務のため、領事館によっては渋られるケースもあるようです。

日本の公証役場であれば、事前相談から遺言書作成まで親身に相談に乗ってくれます。日本に一時帰国の予定があれば、公証役場で遺言書を作成するといいでしょう。

お住まいの地域の領事館で遺言書が作成できずに、すぐに帰国できない場合には、日本の遺言書の形式に従った自筆証書遺言を作成して、意思表示を行っておくことも一つの手段です。ただし、自筆証書遺言の場合、死後、裁判所による遺言書の検認が必要になることや、書き方によっては有効な遺言とならないケースもあるため、注意が必要です。


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