弔慰金を受け取ったときの相続税の取扱い

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弔慰金を受け取ったときの相続税の取扱いとみなされる内容の記載

被相続人が亡くなってしまった場合に受けることになる弔慰金や花輪代、葬祭料などはそれにかかった金額を弔慰金全般の相当額と換算して、超過してしまった金額について、相当する金額が退職手当金等となりますので相続税の対象となり、弔慰金の定義は次に挙げる通りとなります。
まず、被相続人の死亡原因が業務遂行中の死亡である場合は、被相続人が亡くなった当時の普通給与の3年分に相当する額を、死亡原因が業務上とは関係ない場合は普通給与受取額の半年分に相当する額が弔慰金扱いとなります。
ちなみに上記で申し上げている普通給与とは、俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当・特殊勤務地手当などの合計総額のことを指します。
そして相続税は死亡者の財産を相続で取得した場合の財産(現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋など)に課税されます。
また貸付金、特許権、著作権などの経済的価値があるとみなされる、すべての財産が相続税の課税対象となります。
相続や遺贈によって取得もしくは取得したものとみなされる財産(死亡退職金、生命保険契約の死亡受取金)や、被相続人から亡くなる3年前までに贈与された財産(相続や遺贈で財産取得となった該当者が財産贈与を受けた場合に、該当する財産贈与の価額を相続財産の価額に加算)、そして相続時に課税の清算適用に該当する贈与財産について被相続人(存命時)に贈与財産として取得した場合は、贈与価額を相続財産の価額に加算することになります。


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