相続税法上の確実な債務

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正の財産から負の財産を引き「債務控除」をすることにより、本来の相続財産に税金をかけることが出来ます。大きな意味合いでの債務を二つに分けると、「葬式費用」と「借金などの債務」に分けられます。

債務の内容とは

財産は正だけでなく負の物も相続されます。相続税は、正の財産から負の「債務」である借金などを引いた実質的な財産にかかります。負の相続財産を漏れることなく明確にすることで、相続税を安価にすることが可能になります。
負の相続財産とは、葬式費用と借金などの債務です。
被相続人が死亡した時に確実にあった債務を差し引くことが出来ます。
いろいろな債務の例です。
1.会社や銀行などによる未払いや借金の利息
2.医療費の未払い分となる治療費や入院費
3.未納分の税金
この他控除の対象となる債務として、被相続人死亡時に決まっていなくても、死亡後に相続人等が納付または徴収されることになった所得税の税金も含まれます。
ただし、相続税の納税に係る義務で相続人が継承したものは、相続時精算課税適用者の死亡により除外されます。
そして、遺産総額から差し引けないものとして、相続人の責任において納めたり、徴収される予定の延滞税や加算税などがあります。

控除対象とならない債務

遺産総額から差し引かれないものとして、非課税財産に関する債務である、生前被相続人が購入したお墓の未払い金などがあります。

(確実な債務)
14-1 債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。
  なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。(昭57直資2-177改正)


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