農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例

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農業の後継者のための特例について

農業の問題は日本の問題の一つとされていて注目を集めていますが、農業を守るために税制面でのメリットを受けることができるようになっています。
農業を営んでいる人が農地を贈与した場合には、この贈与されたときの贈与税の納税が猶予される制度があります。農地を受け継いで農業を続けるなどの条件は合いますが、すぐに税金を納めることができない場合には猶予の手続きを行う事ができます。
贈与を行った人か贈与を受けた人かのどちらかが死亡した場合には、納税は免除されることになります。しかし、贈与した人が死亡した場合には贈与ではなくて相続という扱いになりますから、相続税の課税対象になります。
この制度を利用するためには、農業を営んでいたことが条件としてあげられます。贈与を受ける人にも条件があり、推定相続人である事が必要となります。これらについては農業委員会が証明しなければならないと定められていますから、証明するための書類の作成が必要となります。あらかじめ準備しておく必要があります。


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