採草放牧地の地目判定と相続税の納税猶予特例

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採草放牧地の地目判定と相続税の納税猶予特例

農地法で規定されている採草放牧地は、相続税の評価ではどのように地目判定されるのでしょうか。採草放牧地として使用していても、不動産登記上の区分では採草放牧地はありません。採草放牧地の地目判定や採草放牧地に関わる相続税の納税猶予特例について解説していきます。

1.採草放牧地の地目判定の方法

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採草放牧地とは、農地法上の土地の区分であり、不動産登記上の区分とは異なるものです。採草放牧地は、耕作に使われている農地以外の土地のうち、主に耕作のために採草が行われている土地と、養畜のために採草や家畜の放牧が行われている土地をいいます。

耕作や養畜は営利目的ではなくても、反復して継続されていれば、採草放牧地に該当します。また、耕作のための採草とは堆肥をつくることなどを目的とし、養畜のための採草は飼料や敷料にするためのものです。材木育成を行っている土地が採草や放牧にも使われ、どちらが主といえるか難しい場合には、樹冠の疎密度が0.3以下の土地の場合は、採草や放牧が主目的とされます。

採草放牧地の地目判定は、現況から実際に耕作や養畜のために、採草や放牧に使われているかによって判定されます。土地登記簿では、農地や牧場以外の山林や原野として登記されていても、実際には採草放牧地として運用されている場合には、農業委員会の許可を受けることが必要です。採草放牧地は牧場や原野として登記されていることが多く、相続税の財産評価でも、牧場または原野として評価されます。

採草放牧地の権利移転は、農地と同様に農業委員会による許可が必要です。ただし、遺産分割による権利移転では、農業委員会の許可は不要とされています。ただし、採草放牧地を転用する場合には都道府県知事の許可が必要です。採草放牧地は、農振法や農業経営基盤促進法上は、農地と同じく農用地に該当します。

2.採草放牧地の相続税の納税猶予特例

被相続人が農業を営んでいたか、あるいは、特定貸付けといわれる農業経営基盤強化促進法の規定による貸付けを行っていた場合、採草放牧地を含む農地の相続人が、農業を営むか特定貸付けを行う間は、相続税の納税猶予が受けられます。採草放牧地の評価額のうち、農業投資価格を超える金額に対する相続税額が対象です。納税猶予を受けた額は、農地等納税猶予税額といいます。

農地等納税猶予税額は適用を受けた相続人が死亡した場合や、対象となった採草放牧地を生前贈与した場合、あるいは、適用を受けてから20年間農業を継続した場合には免除されます。

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