相続税申告において控除できる住民税

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相続税の申告において、債務や葬式費用は債務控除として相続財産から差し引けます。控除できる債務には、被相続人の借入金の他、不動産経営における預かり敷金や未払いの医療費や税金などがあり、所得税や住民税も債務控除の対象になります。

1.住民税は相続税申告において債務控除可能

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日本の相続制度では、被相続人のプラスの財産が承継されるだけでなく、借入金のようなマイナスの財産も承継されます。借入金や未払い金は相続人が支払う必要があるので、相続税を計算する際はマイナスの財産を考慮して税額の計算をします。

借入金などの債務は、相続税の課税価格から差し引いて計算をすることができることになっていて、これを債務控除といいます。債務控除の対象になるのは、被相続人の借入金や未払金などの債務だけでなく、葬式費用も対象です。一般的な相続の場合は、相続税法によって、相続財産から控除できる債務と葬式費用は、以下の2つとなっています。

(相続税法13条)
・被相続人の債務で相続開始時において存在するもの(租税公課を含む。)
・被相続人の葬儀に係る費用

被相続人が死亡した時点で納めることが確定している税金は、相続財産から控除することができます。また、被相続人の死亡後、相続人が納付する被相続人の税金も債務控除の対象となります。

住民税は1月1日時点で住民登録があるものに対して市町村が課す税金なので、被相続人の死亡時に未払いだった住民税は相続人が支払い、その額を相続税の課税価格から控除することができるのです。

2.控除できる住民税は被相続人が未払いのもの

住民税は前年課税方式が採られているので、1月1日に住所地のある市町村が前年の所得に対して住民税を徴収します。被相続人の死亡の時期によって、住民税額が確定していないケースと確定しているケースがあります。住民税額が確定していない場合は、確定後、相続人が被相続人の住民税を支払います。

確定しているケースでは、すでに被相続人が支払っているケースと、未払いになっているケースが考えられます。未払いになっている場合は、相続人が支払う必要があります。相続税の課税価格から債務控除できるのは、被相続人の死亡時に住民税の額が確定している、していないにかかわらず、未払いになっていて相続人が支払う住民税の額のみとなります。

債務控除の対象になる税金は、所得税、住民税、固定資産税などですが、いずれも被相続人が未払いのものに限られます。

3.死亡した年の翌年の住民税はかからない

所得税は前年課税方式なので、被相続人が死亡した年に所得があれば翌年の住民税が発生するかというと、そんなことはありません。

住民税は1月1日現在で住民登録している方が対象となります。つまり、翌年の住民税は、被相続人が死亡した翌年の1月1日現在が基準日となるため、住民登録がない被相続人はたとえ前年に所得があっても住民税がかかることはありません。


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