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仏具は相続税対策にならない!?実は損する注意すべき落とし穴

2021/08/17

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『仏具』は相続税の対象になる?ならない?

(1)仏具は相続税がかかるのか

まず前提からお話いたします。

結論からいうと原則、仏具に相続税は課税されませんが、特例として課税適用されるものもあります。

国税庁のホームページを見ると、相続税がかからない財産として
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と明記されています。

同時に「骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」との但し書きもされています。

課税されるものは極端な例をだすと
「織田信長が使った仏像」といった骨董的価値が高いもの
「これからお店で売る予定だった仏壇」など商品として利用する予定だったもの
といったものになりますので、骨董品を集めるのが好きな方や事業者が関係してくる内容となります。

(2)仏具で相続税対策をするには

非課税になる仏具は、生前に購入されていた物のみです。
死後に購入しても、控除対象にはなりませんので、注意が必要です。

また上述もしましたが、過度に高価は仏像や販売目的で購入したもの等はたとえ生前に購入していたとしても非課税となりません。

(3)課税を免れてもトクしない見落としがちな落とし穴

例えば、相続税の課税を免れるために金の仏像を買った場合を考えましょう。

金の仏像を買った当時は100万円で買ったとします。

この100万円の内訳をみると
・仏具の原材料費
・仏具の加工費
などが加算された金額です。

そのため、仏具それ自体の価値は20万円ほどで、売るときには実際の価値かそれ以下の価格で売ることになります。

100万円で買って、20万円で売る。結局は80万円損することになります。

このように考えると、逆に相続税を払った場合が安く済むという場合もでてきます。

(4)まとめ

「仏具は相続税対策になるが、結局は損をする」というのが見解です。

生前からできる相続税対策は、仏具の他にもあります。

弊社は過去に生前対策で1000万円以上もの節税を行ったことがあります。

個人の財産状況によって、何をどのようにしたら、一番効率よく節税できるのかは変わりますので、もしお時間に余裕がない場合はこちらからプロの税理士にご相談されることをオススメします。

「自分で勉強したい!」という方はこちらから生前対策に関する記事をご覧になれますので、合わせてご覧ください。

※本記事は記事投稿時点(2021年8月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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