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相続税の節税対策・生前対策の極意!

2009/02/28

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1.まずは、現状把握、問題点の抽出

相続税の生前対策において一番初めにやるべき重要事項は、現状の把握と問題点の抽出です。主に下記のようなことを確認します。

  • ● 将来相続税がどのくらいかかるのか
  • ● 相続税の納税資金は足りるのか
  • ● 遺産分割で揉めないか
  • ● 相続税の節税ができないか

上記で抽出した問題点を一つ一つ解決していくことが、相続税の生前対策となるのです。

2.将来相続税がどのくらいかかるのか

相続税の試算は、まず財産の評価をすることからはじめましょう。

簡単に財産の評価と言いましたが、この財産の評価が難しいのです。基本的には時価で評価することになりますが、この時価の算出方法が法律や通達に細かく定められています。したがって、厳密に評価をする場合には、法律や通達を網羅的に理解する必要がありますので、弊社のような相続税専門の税理士にご相談下さい。

「そんな、厳密に評価しなくても相続税の概算だけ分かればいいよ」という人は、次の財産の種類に応じ次に掲げる金額によって評価してみてください。

● 土地

路線価 × 地積

  • ※ 路線価は国税庁のHPにて公表されています。
  • ※ 地積については、毎年5月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書や土地の登記簿謄本に記載されています。
  • ※ 小規模宅地等の特例の要件に該当した場合には上記評価額から80%又は50%を減額することが出来ます。

● 家屋

固定資産税評価額

※ 毎年5月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書に記載されています。

● 預貯金

こちらは各金融機関の通帳残高を合計するだけです。

● 上場株や投資信託

株数(口数)×株価(基準価格)

● 生命保険

保険金額 - 500万円×法定相続人の人数

上記で計算した評価額を合計したものが相続税の課税価格です。

3.相続税の納税資金は足りるのか

上記2で計算した相続税に比べ、財産のうちの換価容易な財産(預貯金、金融資産、生命保険等)が足りているか確認します。

もし、相続税の試算金額のほうが大きい場合には、亡くなった後に相続人が困らないように生前に納税資金を準備(不動産の売却など)する必要があります。

4.遺産分割で揉めないか

兄弟の仲が悪い場合、財産が自宅不動産のみで相続人が複数いる場合、夫婦に子供がなく相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合などなど、亡くなった後に相続人同志で遺産の分け方について争いになることが多々あります。遺言書を作成しておいたり、資産の組換をしておいたりと生前に準備することにより争いを回避できることがあります。

5.相続税の節税ができないか

相続税の節税は、亡くなった後にできるものには限りがあり、生前に不動産の組換や生命保険の活用、生前贈与の実行等をすることにより大幅な相続税の節税が可能となります。

※本記事は記事投稿時点(2009年2月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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