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相続税の税理士法人チェスター

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国際相続案件

国際相続コンサルティング

›› 国際相続税申告プラン【英語対応】はこちらのページをご覧ください。

次のようなお客様の相続税に関するご相談にも対応しております。

1. 海外に遺産がある場合

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今日では海外投資を行っている資産家の方も珍しくありません。これを「国外財産」ということがありますが、相続財産に国外財産がある場合は、被相続人(贈与者)と相続人(受贈者・受遺者)の国籍・日本の居住事績によっては、日本の相続税の課税対象になります。

また、海外でも相続税に相当する税が課税された場合には、日本で計算した相続税額から海外で課税された当該税額を控除するという外国税額控除という制度があります。

さらに、海外に不動産がある場合には日本の財産評価基本通達に基づく評価方法では評価ができないため、専門家に依頼して、現地の不動産の時価を算定する必要があります。

税理士法人チェスターでは、多くの相続税申告の経験から、海外に遺産があるケースのご相談もお受けさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続専門税理士が対応します!/

2. 被相続人・相続人が国外に一定期間居住事績がある場合

過去の税制改正によって、国外財産に対しても日本の相続税が課税される範囲が拡大されました。 その一方で、拡大によって、一時的に日本に滞在して就労しているだけの外国人に思わぬ相続税(贈与税)の課税関係が発生する懸念も指摘されるようになりました。 これを受けて、平成30年度税制改正現在は、以下の表の枠組みによって、被相続人(贈与者)と相続人(受贈者・受遺者)の国籍・日本の居住事績によって、国外財産にも課税されるのか、国内財産のみの課税に止まるのかが区別されることになりました。

国内外財産

・「一時居住の外国人Ⓐ」とは、「出入国管理法別表第1の在留資格の者で、過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下のもの」をいいます。
・「短期非居住贈与者」とは、「日本国籍のない者で、出国前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年超である者のうち、出国から2年を経過していないもの」をいいます。
・<非居住被相続人ⓐ>とは、「相続開始前10年以内において国内に住所を有していた期間のいずれの時においても日本国籍のない者」をいいます。
・<非居住贈与者ⓐ>とは、「出国前15年以内において国内に住所を有していた期間のいずれの時においても日本国籍のない者(短期非居住贈与者を除く)」をいいます。
・「一時居住の外国人Ⓑ」は、短期非居住贈与者、<非居住被相続人ⓐ>、<非居住贈与者ⓐ>の範囲が「一時居住の外国人Ⓐ」と異なるため、両者の範囲は一致しません。

上記の表の網掛け部分に該当すれば、国内財産・国外財産の双方に相続税が課税され、そうでない部分は、国内財産のみに課税されます。
ちなみに、贈与税についてのみ、「短期非居住贈与者」に該当すれば、出国後2年間申告が猶予され、2年以内に帰国すれば国内財産・国外財産の双方に贈与税が課税され、出国後2年を超えれば、国内財産のみに贈与税が課税されます。

3. 国際結婚されている場合

上記の表のとおり、現行の相続税・贈与税の納税義務者の区分は、被相続人(贈与者)と相続人(受贈者・受遺者)の国籍・日本の居住事績によって、国外財産にも課税されるのか、国内財産のみの課税に止まるのかが規律されることになっています。
これのみならず、遺産分割手続といった相続税以外の相続手続については、日本との二重国籍の問題や関係国の法律も関係してきますので、相続人の方が国際結婚し日本に居住している、あるいは、現地国に居住しているような場合には注意が必要です。

上記のうちご相談が多いのは、海外赴任や国際結婚によって国外に居住している場合です

相続人が国外に居住している場合には、日本で遺産分割協議書に押印する実印(印鑑登録)制度がありません。このため例えばアメリカであれば、現地の日本大使館に製本(袋綴じ)された遺産分割協議書を持参し、サイン証明を取得するという手続きを行わなければなりません。
相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10か月以内ですので、余裕を持って手続きを始めましょう。

ご相談いただけるお客様についてのご留意点

弊社は税理士事務所ですので、相続税に関係するお客様の相続税申告のお手伝いを前提とさせていただいており、相続税申告に関係しない国際相続関係のご相談(たとえばプロベート手続の代理人など)はお受けできません。

【目安】
相続税の基礎控除額以上の財産が国内・海外合算して存在することがある程度確実であると見込まれる方は、以下の算式をご参照ください。

相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

債務を控除した価額が、上記の基礎控除額以下の場合には、相続税申告の必要性はありません。

国際相続コンサルティングに関する報酬

1. 相続税の申告報酬

詳しくは国際相続税申告プラン【英語対応】をご覧ください。


2. 海外が関係する相続の生前対策

内容により、個別にお見積りをさせていただきます。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

英語でのご対応について

英語対応が可能な専門職スタッフが在籍しておりますのでご対応可能です。

日本語ができないネイティブの方とのやりとりも問題なくさせて頂きます。

海外での税務申告のご対応について

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アメリカ(カリフォルニア州)での提携先

国際相続においては、日本での相続税申告と併せて海外での税務申告が必要になることも少なくありません。
そういった場合も、税理士法人チェスターでは海外の会計事務所と提携関係がありますのでご対応することが可能です。
なお、提携先を一部以下にご紹介させていただきます。

Shima Harada, CPA

事務所名 : sh cpa & co.
HP : http://www.shcpaco.com/about.html

≪参考≫弊社出版書籍のご紹介

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海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務

『海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務』

著者:税理士法人チェスター 清水真枝

出版社:清文社

海外財産の相続や海外居住者等が関わる国際相続についての実務知識をわかりやすく解説したものです。

納税義務者の判定、海外資産の評価、相続証明の用意、申告等の手続の他、国際相続特有の制度(プロベート手続など)や海外居住者への贈与についても解説しております。

国外財産調書制度について

1. 国外財産調書制度とは?

近年、日本国内から海外へ財産を移転する人が増えてきており、国外財産についての所得税や相続税の申告漏れが急増してきています。

そのような状況を受けて、国外財産についての適正な課税を強化する目的として、国外財産調書制度が平成24年度税制改正によって施行されました。

具体的には、国外に5000万円以上の財産を保有する人は、どのような国外財産を いくら保有しているのかを、確定申告の要否にかかわらず毎年税務署に提出しなければならなくなりました。

2. どのような様式で提出しなければならないか?

国外財産調書の記載例は下記のとおりですが、相続税評価額の算定ほどの精緻な評価は要求されていないと考えられており、「時価」が判明しなければ、日本でいう固定資産税評価額のような公的機関が付した価額、帳簿価額、額面価額の記載でも許容されます。

これは、国外財産調書制度の趣旨が、国外財産の捕捉にあるからであり、納税者サイドとしては、とにかく「ラインナップ(項目挙げ)の漏れ」がないことを主眼として作成していれば、課税当局の最低限の要請には応じたことになると考えられます。

<国税庁記載例>
国税庁記載例

3. 提出を失念した場合の罰則には注意が必要!?

5,000万円以上の国外財産がある場合には、確定申告の要否にかかわらず、国外財産調書を税務署に提出しなければなりませんので、提出をしなければペナルティがあります。特に「1年以下の懲役」という言葉があるように、税務署としてもかなり力を入れて国外財産を捕捉しようという意図が窺い知れます。

加算税の特例

後に国外財産についての申告漏れが税務署に見つかった場合、次の加算税の特例があります。

1.国外財産調書に国外財産の記載がある場合には、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。これは優遇措置となります。

2.国外財産調書の不提出・記載不備にかかる部分については、過少申告加算税や無申告加算税が5%加重されます。

※そして故意的に国外財産調書を提出しなかった場合、虚偽記載を行なった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。

4. 国外財産調書制度の作成・提出のお手伝いをします!

国外に財産が5,000万円以上あるということは、日本で相続税が課税される可能性が高いケースが多いと思われます。

税理士法人チェスターでは、生前の国外財産調書の提出のお手伝いをさせていただくとともに、来るべき相続税の生前対策のアドバイスをさせていただきます。

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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