未成年は遺産分割協議書にサインできない!?

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遺産分割協議にサインすることは、財産行為なので、20歳未満の未成年者は、単独ではできません。それでは、20歳未満の未成年者が相続人となり、遺産分割協議に参加しなくてはならなくなった場合には、どのようにしたらよいのでしょうか?以下では、この問題について考えてみます。

なぜ、未成年者は遺産分割協議書にサインできないか

民法では、未成年者は、単に権利を得、又は義務を免れる場合を除く法律行為を行う場合には、法定代理人の同意を得なくてはならないと規定しています。未成年者が遺産分割協議書にサインすることは、自分自身に関することであっても、法定代理人の同意を要する行為に該当し、未成年者が単独でこれを行うことはできません。

誰が未成年者の代わりに遺産分割協議書にサインするか

従って、未成年者が相続人となり、遺産分割協議への参加が必要になった場合には、特別代理人が、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加し、協議内容に合意した場合にはサインを行います。

親権者が遺産分割協議における未成年者の代理人になる場合について

例えば、被相続人に、配偶者以外の女性との間に子があり、生前にその子を認知していた場合には、被相続人に相続が開始すると、その子は、被相続人の配偶者や、被相続人と配偶者の間の子らとともに、相続人となり、遺言書がない場合には、遺産分割協議の当事者となります。

この場合には、認知された子の母が、認知された子の法定代理人として、被相続人の遺産分割協議書にサインします。認知された子が遺産分割協議に参加する場合は特殊なケースですが、未成年者の代理人の選任手続きは容易になります。

特別代理人が遺産分割協議における未成年者の代理人になる場合について

一方、被相続人が父で、相続人が配偶者と子でという相続は、ケースとしては最も多い相続です。このような形式の相続が発生した場合、子が未成年者あると、法定代理人である母が遺産分割協議書に子の代理人としてサインすることはできません。

というのは、このケースでは、法定代理人である母も遺産分割協議の当事者となり、子の母が子の代理人となって遺産分割協議を行うことは、同一の法律行為について相手方の代理人となることを禁止した民法の規定に抵触するからです。

よって、この場合には、子のために特別代理人を選任し、選任された特別代理人が、未成年の子に代って遺産分割協議書にサインをします。なお、この特別代理人の選任は、親権者(父又は母)やその他の利害関係人が、特別代理人の候補者を選定した上で、家庭裁判所に対して特別代理人選定申立書を提出することで行います。


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