被相続人の死亡後に支払われる「みなし相続財産」は、相続税の申告をする際には含めなければならない財産です。
死亡保険金や死亡退職金は一定の金額までは非課税になるので、節税対策としても役立てることができます。
みなし相続財産とは?
相続財産とは、亡くなった方が死亡時に持っていた財産を言います。
相続人が複数いる場合には、遺産分割によって分けることになります。
実はこの他にも、被相続人が死亡時には持っていなかった財産で、相続税の申告をしなければならない財産があるのです。
それが、「みなし相続財産」です。
この代表例は、死亡保険金と死亡退職金であり、これらは被相続人が死亡したことを原因として発生する財産になります。
前者は、被相続人が生前に生命保険会社と締結した契約に基づいて保険会社から後に支払われるお金のことであり、後者は、被相続人が生前に勤めていた会社から貰うお金を指します。
死亡時には持っていなかった財産なのに、なぜ相続税申告をしなければならないのでしょうか。
申告時には相続財産と同じ扱いをする
初めにも書いた通り、相続税申告をする必要のある相続財産というのは「被相続人が死亡時に持っている財産
」のことです。
その定義に照らし合わせると、みなし相続財産は相続財産と同じ扱いをする必要はなさそうに思えます。
ですが、みなし相続財産は被相続人の死亡を原因として相続することになった財産です。
つまり、相続財産と性質に何ら変わりがないことになります。
このような理由から、生前から持っていなかった財産であっても、相続財産と同じ扱いをして相続税申告が必要な財産に含めることになっているのです。
節税対策にも役立てることができる
このように、相続税申告の対象となるみなし相続財産ですが、実は節税対策として利用することもできるのです。
死亡保険金と死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までであれば非課税になります。
つまり、夫が亡くなり妻と二人の子供の計3人が法定相続人となっている場合には、500万円×3人=1500万円までが非課税ということです。
みなし相続財産の金額がこの式によって算出された金額を超えると、その部分が相続財産として扱われることになります。
みなし相続財産は全部で4つ
ここまで二つのみなし相続財産を見てきましたが、その他にも知っておくべきみなし相続財産があります。
それは、「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」と「弔慰金」の二つです。
前者は、被相続人が死亡する直前に相続税を軽減するための贈与をすることを防ぐ目的で定められています。
後者は、元は非課税なのですが、それを良いことに多額のお金を弔慰金や葬儀料として節税しようとする行為が起こらないとは言えません。
そのため、そのような行為を防止するために、弔慰金もみなし相続財産として相続税の課税の対象とされているのです。