財産評価基本通達113「森林の主要樹種の立木の評価」に記載されている「標準価額」の算出方法がこの通達115には記載されています。
標準価額の算出方法(1)標準伐期における立木
その地域の標準的な伐期として定められる標準伐期において「標準状態」(=小出し距離300m、小運搬距離役30km、地味中級、立木度が密)にある森林の立木は、売買実例価額、精通者意見価額、最寄りの元木市場又は製剤工場における素材価額などを参照して標準価額を決めます。
標準価額の算出方法(2)標準伐期に達するまでの立木
標準伐期に達するまでの立木はさまざまな標準価額の算出法があり、まず樹齢が一年以下のもの(イの場合)は標準状態の立木の価額の70%分に相当する金額になり
樹齢が一年~樹の種類によって定められた年数(=m:杉の場合39年ひのき32年など)のもの(ロの場合)については(2)の(ロ)にある数式を用いて計算を行います。
樹齢がちょうどm年のもの(ハの場合)については、売買実例価額、精通者意見価額などを参照して決め
樹齢がm年を越え、標準伐期未満のもの(ニの場合)については(2)の(ニ)の項にある算式を用いて計算を行います。
標準価額の算出方法(3)標準伐期を超える樹齢の立木
標準伐期~標準伐期の2倍の樹齢までの立木の場合、(1)の標準価額をもととしてその樹の樹齢に応ずる年2%の複利終価の額を基としてこの場合の標準価額を定めます。また標準伐期の2倍を超えた樹齢の立木については事情精通者の意見を参酌することで標準価額を定めます。