著作権の相続税評価

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著作権は言語や音楽、絵画など、自らの思想や感情を表現した創作物に対して得られる財産的な権利を言います。著作権は、著作物を創作した時点で著作者に自動的に発生する権利です。著作権も相続する事ができ、財産となるので、相続税の財産評価の対象となります。ここでは著作権について相続税の財産評価を行う方法を説明します。

著作権の評価

著作権の財産評価は算式によって計算した方法によって評価を行います。
具体的には「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」がその著作権にかかる財産評価になります。
つまり“年平均印税収入”“評価倍率”が算出できれば著作権の財産が評価できることになります。

年平均印税収入

年平均印税収入は課税時期の前年より前の三年間の印税収入を“年平均印税収入”として扱います。個々の著作物に係る、つまり著作物ごとの著作権について評価を行うときはその著作物に課税がかかる前年より前三年間の印税収入を“年平均印税収入”として式に代入します。

評価倍率

この場合の評価倍率とは、課税時期後において、各年の印税収入がさきほど算出した“年平均印税収入”の額と同じものとして、著作物に精通した者の意見を基に推算をした印税収入を得られる期間に相当した複利年金原価率を言います。この場合の複利年金現価率とは、毎年、一定期間支払われる金額の現在価値を複利計算で求めるもので、ある一定の期間継続的に収入の見込みがある権利などを評価するときなどに使用されます。

【財産評価基本通達148】(著作権の評価)
著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
 上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。


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