著作権は言語や音楽、絵画など、自らの思想や感情を表現した創作物に対して得られる財産的な権利を言います。著作権は、著作物を創作した時点で著作者に自動的に発生する権利です。著作権も相続する事ができ、財産となるので、相続税の財産評価の対象となります。ここでは著作権について相続税の財産評価を行う方法を説明します。
1.著作権とは?相続できる?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!著作権とは、創作における個人や法人において認められている権利で、相続することができます。
また、著作権によって、一定の期間権利が守られるわけですから、そこには利益となるものも発生します。当然、無形の財産であり、相続税の課税対象となるわけです。
なお、著作権によって保護されているのは、絵画や彫刻、建築、楽曲などの芸術的なものに加え、文書や映画、コンピュータプログラムなどが含まれます。基本的に実名の著作物であれば、著者の死後50年まで、無名や団体の場合は公表や創作から50年まで、映画の場合は公表や創作から70年までが日本での著作権の期限です。
なお著作権においては、国際的な統一のルールがなく、著者のある著作物の場合は、死後30~100年と国によって権利の保護期間が異なります。
一方、出版権とは、著作物を出版することが出来る権利をいいます。出版権を有する場合には、著作物を複製する権利(複製権)も保有します。財産というと現金や土地などの有体物、預貯金債権や株式などがイメージされることが多いきらいがありますが、人間の思考から生み出される資産も価値が高いものであり、財産権ということができます。また、著名な書籍の出版権が財産的価値があることは自明のことということもできます。そのため、著作権や出版権を相続された場合には相続税の課税対象となります。
ここでは主に、著作権について相続税の財産評価を行う方法を説明します。
2.著作権の相続税評価の方法
著作権の財産評価は算式によって計算した方法によって評価を行います。
具体的には「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」がその著作権にかかる財産評価になります。
つまり“年平均印税収入”“評価倍率”が算出できれば著作権の財産が評価できることになります。印税の収入がない場合には、相続税の課税対象としては評価されないということが原則です。
2-1.年平均印税収入とは
年平均印税収入は課税時期の前年より前の三年間の印税収入を“年平均印税収入”として扱います。
個々の著作物に係る、つまり著作物ごとの著作権について評価を行うときはその著作物に課税がかかる前年より前三年間の印税収入を“年平均印税収入”として式に代入します。
2-2.評価倍率の求め方
評価倍率というのは、著作権に精通した人の意見を参考にした倍率のことを指します。
この評価倍率でまず用いるのが「基準年利率」と呼ばれるものです。
参考:国税庁「令和7年分の基準年利率について」
そしてさらに、複利表を用いて評価倍率を算出していきます。
この場合の評価倍率とは、課税時期後において、各年の印税収入がさきほど算出した“年平均印税収入”の額と同じものとして、著作物に精通した者の意見を基に推算した印税収入を得られる期間に相当した複利年金現価率を言います。たとえば、課税時期が1月であった場合は、1月分の複利表から計算していくという手順です。
参考:国税庁「複利表」
この場合の複利年金現価率とは、毎年、一定期間支払われる金額の現在価値を複利計算で求めるもので、ある一定の期間継続的に収入の見込みがある権利などを評価するときなどに使用されます。
【財産評価基本通達148】(著作権の評価)
著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
引用:国税庁「財産評価基本通達148」
なお、著作権の相続税評価においては、評価倍率の前に0.5という数字が入りますが、この0.5という数字は、斟酌(しんしゃく)率といって、事情を考慮して加算されている利率です。
3.その他の知的財産の相続税評価方法
出版権については、相続の主体によって評価の有無が分かれることとなります。つまり、出版業を営んでいる者の場合には、営業権の価額に含めて評価されることとなります。
一方でその他の者の場合には評価されないこととなっています。出版権は出版業を営んでいない場合には財産的価値を十分に利用することができないためです。
その他著作隣接権や特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの実施権などの様々な無体財産権も相続税の対象となります。知的財産権に関する専門家は、特許権などに関しては弁理士であり、著作権については一部の行政書士が積極的に活動しています。
知的財産権については、弁理士・行政書士に権利内容について確認・相談しつつ、相続税については税理士へ相談されることがおすすめします。
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