類似業種比準価額における類似業種

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類似業種は大分類・中分類・小分類に区分して定められています。しかし、評価会社の事業が該当する業種が区分別になっている場合にはそれぞれの区分になります。

小分類区分の場合は小分類に該当

小分類に区分されていない中分類のものは中分類という業種目となります。
ただしこちらも納税義務者の選択ができます。類似業種が小分類の業種目であればその業種目は小分類の業種目とされます。
例えると、従業員数が100人以上の会社で卸売り業・小売サービス業などの類似業種で
総資産価額(帳簿価格によって計算した金額)および従業員数がそれぞれ10億円以上、50人以下の会社で直前末期以前の1年間における取引金額が20億円以上の会社の場合は、大会社と区分されますが、評価会社の該当する業種目において、その業種が中分類に区分されている場合には中分類となります。
つまり、類似業種が小分類に区分されておらず、中分類に該当する場合は中分類に区分されるということです。
この場合も納税義務者による選択が可能で、類似業種が中分類の業種目に属する場合にあり、大分類ではない区分に該当している場合は中分類に区分されます。
卸売り業の場合、総資産価額(帳簿価格によって計算した金額)及びおよび従業員数がそれぞれ14億円以上、50人以上の場合であり、なおかつ直前末期以前の1年間における取引金額が50億円以上80億円未満の場合は大会社と分類されます。
が、それに該当しない場合、たとえば小売サービス業で7億円以上、50人以上で直前末期以前の1年間における取引金額が12億円以上20億円未満である場合も大会社の分類になります。

【財産評価基本通達】(類似業種)
(類似業種)
181 前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。(昭58直評5外改正)


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