宅地と状況が類似する雑種地の評価単位

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異なる地目の土地が一体として使われているとき

土地については地目ごとに価値を評価するのが基本となります。しかしながら、異なる地目の土地が一つのものとして用いられている場合には、それはひとまとまりとして評価するのが適切だと考えられています。
この地目については不動産登記事務手続き準則に基づいて行われることになります。
実際の評価についてですが、宅地であれば一区画の宅地ごとに評価することになります。一区画というのは利用の単位となっているものを指します。
つまり一戸建て住宅なら一つの敷地内を評価の対象とすることになります。田んぼや畑の場合にも同じように一区画を単位とします。山林の場合には1筆を基本とすることになり、登記された単位が基本となると考えておくべきでしょう。原野についてもこれと同じように扱われます。
このように地目が定められていればその地目でひとまとまりとして扱うことができますが、異なる地目の土地を一体として使っている場合には全体を一つの単位として評価することになります。
例えば宅地にその他の地目の土地が隣接していて、それらが一体として使われている場合には別々のものとして評価するよりも一つのものとして評価した方が良いと考えられます。
別々のものとして扱ったときには手続きが煩雑になりますし、実際の価値に即していないと考える事もできますから、合理的に評価をするために、ひとまとまりとして評価することが行われるようになっているのです。


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