通常の地代よりも高額な相当の地代
個人や法人間で土地の賃貸借取引を行う時は定期借地権を除いてその土地に普通借地権を設定します。通常であれば賃貸借契約を結ぶ際に、借地人から地主に借地権設定の対価として権利金が支払われます。
権利金の額は更地価格の60%~70%程度になり、その後は毎月もしくは毎年地代を払うということになります。これを通常の地代といいます。
しかし、同族関係者の間での土地の賃貸借契約では権利金を支払わないということもあります。例えば会社がオーナー社長に会社所有の土地を貸したという場合があります。そのような時は社長との間で権利金の授受はないことがあります。
さらに権利金を支払った上で支払う地代よりも高めの地代を借地人は地主に支払うという取引になり、この高目の地代を相当の地代と言います。そして地主と借地人間で相当の地代を授受して行う土地の賃貸借取引を相当の地代方式と言います。
相当の地代の年額の計算方法はその土地の更地価格に6%を乗じて算出します。通常、土地の更地価格は時価(通常の取引価格)とされています。相当の地代を支払う際は、周辺の公示地(地価公示)、基準値(都道府県地価調査)の価格から算出した価格。
相続税評価額(借地権設定時もしくは過去3年間の平均)のいずれの価格を用いても構いません。通常の地代の年額はその地域において通常の賃貸借契約で支払われる地代の年額で、だいたいの金額は更地価格(時価)の1%前後です。
それに比べれば相当の地代は権利金の授受がないのでかなり高額になります。