連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係

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夫婦などの2人を被保険者とし、被保険者の双方が高度障害状態又は死亡した場合に保険金が支払われる保険のことを連生終身保険といいます。この連生終身保険の保険金の受取パターンは様々ありますが、その各パターンに基づき保険金を受け取った場合、その保険金の課税関係はどのようになるのでしょうか。以下では、この問題について考えます。

連生終身保険の概要とその保険金の支払ルールについて

最初に、連生終身保険の概要とその支払ルール等について解説します。まず、連生終身保険とは、被保険者2名のうちの双方が死亡または高度障害の状態になった時に保険金が支払われる保険のことを言います。

そして、連生終身保険の保険金の支払われ方には一定のルールがあり、それを表示すると次のようになります。
①被保険者の双方が死亡した場合には、指定受取人に保険金が支払われる
②被保険者の一方が高度障害状態となり、更に他方が高度障害状態になった場合には、
 先に高度障害の状態となった者に保険金が支払われる
③被保険者の一方が高度障害状態となり、更に他方が高度障害状態になった場合で、そ
の時点で先に高度障害の状態になった者が死亡しているケースでは、後から高度障
害の状態になった者になった者に対して保険金が支払われる
④被保険者の一方が高度障害の状態になった後、他方の被保険者が死亡した場合には、
 先に高度障害状態になった者に対して、保険金が支払われる

連生終身保険の保険金の支払いパターンについて

次に、連生終身保険の保険金の支払いパターンについて説明します。連生終身保険の被保険者をA及びB、保険料の負担者をAとし、上記の連生終身保険の保険金の支払ルールに基づいて、この保険金の支払いパターンを表示すると、以下のようになります。
①Aが高度障害になった後、Bが死亡し、Aが保険金を受け取る
②Aが死亡した後、Bが高度障害となり、Bが保険金を受け取る
③Aが高度障害になった後、Bが高度障害となり、Aが保険金を受け取る
④Bが高度障害になった後、Aが死亡し、Bが保険金を受け取る
⑤Bが死亡した後、Aが高度障害となり、Aが保険金を受け取る
⑥Bが高度障害となった後、Aが高度障害となり、Bが保険金を受け取る
⑦Bが死亡した後、Aが死亡し、指定受取人Cが保険金を受け取る
⑧Aが死亡した後、Bが死亡し、指定受取人Cが保険金を受け取る

連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係について

さて、上記の①~⑧までの連生終身保険金の受取りパターンのそれぞれについて、課税の対象になるかどうかや、課税対象となる場合には、どの種類の税金が課税されるのか、ということについて、国税庁に対して照会がなされました。

この照会に対して、国税庁は、①には所得税が課税され、②③⑤⑥については非課税、④と⑦には相続税が課税され、⑧については、Aの死亡後、その権利を承継する者が誰であるかによって、課税関係を判断すると回答しました。そして、この質疑応答事例のことを「連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係」といいます。


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