屈折路に面する宅地の間口距離の求め方

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屈折路とは、ある角度を持って折れ曲がった道路のことを指します。元々は城下町等で「敵の侵入や攻撃を防ぐために、城に通じる道路を何度も直角に曲げてクランク状にしたもの」のことを指しますが、現在では「道路を開通させる際に、何らかの理由である点において角度を付けて折れ曲げた道路」のことを指します。

屈折路に面する宅地とは

宅地が、屈折路の「角度のついた部分の両側」に及んでいる場合があります。これを「屈折路に面した宅地」と称します。一般的には屈折路の内角側(道路の屈折角度が180度未満)に存在する宅地を「屈折路に内接する宅地」と称し、屈折路の外角側(道路の屈折角度が180度を超える)に存在する宅地を「屈折路に外接する宅地」と称します。
尚、屈折路の形状によっては「屈折路に内接する宅地」と判断せずに、「準角地」と判断する場合もありますので、その点は相続等で税が発生する以前から税務署等に確認しておく必要があります。
また、「準角地に該当しない」屈折路に面する宅地は、外接する宅地/内接する宅地いずれの場合も必ず不整形地になります。

屈折路に面する宅地の間口距離の求め方

税制上で屈折路に面する宅地の間口距離の求め方は、前にも述べたとおり宅地が不整形地となることから、不整形地の評価を行う方法での間口距離の算出を行います。
まず、宅地部分の実際に屈折路に接している間口距離を算出します。これは屈折部分から見て右側の間口距離と左側の間口距離を足し算した距離になります(実際の間口距離)。
次にこの宅地において「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」に記載のある「想定整形地」を求め、その想定整形地での間口距離に相当する距離を算出します。(想定の間口距離)
こうして求めた「実際の間口距離」と「想定の間口距離」を比較して、短い方の距離をこの場合の「屈折路に面する宅地の間口距離」として採用して、土地の価額の評価に使用します。

【財産評価総則基本通達第2章20】(不整形地の評価)
不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいずれかの方法により15≪奥行価格補正≫から18≪三方又は四方路線影響加算≫までの 定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)
(1) 次図のように不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

(2) 次図のように不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

(注) ただし、計算上の奥行距離は、不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の奥行距離を限度とする。
(3) 次図のように不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

(注) 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める((4)において同じ。)。
(4) 次図のように近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法


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