ゴルフ会員権は株式形式や保証金形式で利用権が発行されることが多く、市場で取引されているため、資産としての一面を持っています。そのため、相続が発生した際には相続税の計算対象となります。ここでは、相続税申告でのゴルフ会員権の評価方法をご説明します。
~目次~
1.ゴルフ会員権の相続税評価実務
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!ゴルフ会員権の相続税評価は、取引相場があるものと取引相場がないもので、相続税評価の方法が異なります。また、ゴルフ会員権には資産価値がなく譲渡が不可能で、単にゴルフ場でプレーする権利があるだけのものもあります。こちらは相続税の対象にならないので、申告をする必要はありません。
1-1.取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価
取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期(被相続人が亡くなった日)の取引価格の70%で評価をするのが原則です。ただし、預託金等がありその額が取引価格に含まれない場合は、以下のように計算します。
ゴルフ会員権の相続税評価=課税時期の取引価格×70%+返還される預託金等
預託金等の返還までに一定の期間がある場合は、返還される預託金等の額を現在価値に割り引いて計算することができます。なお、実務上、取引価格に返還される預託金が含まれている場合もありますので、注意が必要です。
1-2.取引相場のないゴルフ会員権の相続税評価
取引相場のないゴルフ会員権は、種類により評価方法が異なります。大きく3種類の会員権がありますが、まず株主のみが会員になれる会員権は、財産評価基本通達に従って課税時期の株式評価を行い、それが相続税評価額となります。
次に、株主が預託をすることで会員になれる会員権では、株式と預託金等を分けて評価します。預託金の評価額は、はすぐに返還を受けられる場合はその金額、返還までに一定期間が必要な場合は現在価値に割り引いた額となります。
株主になる必要がなく預託をすれば会員になれる会員権は預託金等の額で評価します。この場合も、預託金がすぐに返還されるか返還まで一定の期間が必要かによって評価額が異なります。
2.ゴルフ会員権の取引価格の調べ方
ゴルフ会員権の取引価格は、ゴルフ会員権の売買をしている取引業者に問い合わせをして調べることができます。最近では、インターネットでも取引価格を調べることができるようになっており、取引業者のホームページを見て公表されている取引価格を参考にします。
また、精通者意見として国税庁により公表されている場合もありますが、国税庁のホームページに公表されているわけではないので、税務署に電話で問い合わせて確認する必要があります。
3.ゴルフ会員権の相続税評価をする上での注意点
3-1.取引価格が複数ある場合
ゴルフ会員権の取扱業者は複数あるので、当然、業者によって取引価格は異なります。取引価格が複数ある場合は、複数の業者から取引価格を取り寄せ、平均値を使うことが多くなっています。
3-2.取引相場で買い気配と売り気配しかない場合
ゴルフ会員権の取引相場で、買い気配と売り気配しかない場合は取引価格が存在しないことになります。取引価格は、そのゴルフ会員権を売ったらいくらになるかという時価が原則ではありますが、相対取引であれば買い気配に近い額で売れることもあり得ます。そのため、買い気配と売り気配しかない場合は、その平均値を使うことが多いようです。複数の取引業者の気配値が違う場合は、さらにその平均値を使います。
3-3.預託金の返還が抽選方式になっている場合の評価方法
ゴルフ場の経営に問題があり、預託金の返還を抽選方式により決めている場合があります。このような場合は、実態によって、直近数年間にわたって預託金を返還された事例がない、ゴルフ場の経営状態から言って将来にわたって返還される可能性が低い、ということであれば、預託金としての評価は実務上、0として計算することが多いようです。
3-4.預託金の返還請求権が取引相場に含まれていないかを必ず確認
預託金の返還請求権が取引相場に含まれている場合、そのゴルフ会員権を譲渡すると返還請求権も譲り渡した相手に移転します。そのような場合は、預託金等を含めて取引価格の70%で相続税評価をします。預託金の返還請求権が取引相場に含まれていない場合は、預託金等は別にして相続税評価をします。預託金の扱いによって相続税評価額がまったく違ってくるので、返還請求権が取引相場に含まれているかどうかは必ず確認しましょう。