LLC(合同会社)の相続税評価方法

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株式会社以外にも、会社にはいくつかの形態がありますが、そのひとつがLLC(合同会社)といわれるものです。合同会社は、株式会社とは違い、出資者による持ち分というものがあり、持ち分をどうするかによって相続による評価の方法が異なってきます。

1.LLC(合同会社)とは?

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会社の形態というのは、株式会社や合同会社のほか、合名会社、合資会社の4つに分けることができます。うち、合同会社というのは2006年に有限会社の代わりにできた会社の形態です。

有限会社同様に、責任については有限責任、つまり倒産した場合は出資した以上の責任については問われないという形態の会社です。合名会社や合資会社は出資した以上の責任が問われる無限責任になりますから、通常会社設立をする際は、株式会社と合同会社のどちらにするかという選択肢が一般的となります。

それでは株式会社と合同会社はなにが違うのかということですが、まず違うのは知名度の高さでしょう。株式会社の方が知名度的には高くなります。しかし、株式会社の場合は法規や役員の任期など制約が多いのも事実。合同会社は、社内規定や利益配分の自由度、決算の公表の有無などにおいて有利な会社形態となります。そのため、会社の規模によっては、合同会社を選択するということも少なくありません。

2. LLC(合同会社)の相続税評価

LLC(合同会社)を設立した場合、株式会社とは異なりますから、株式会社のように株式の相続はありません。合同会社の場合、株式の相当するのが、持ち分といわれるものです。

しかし、持ち分は直接相続の対象とはならず、持ち分に相当する金銭を相続することになります。一般的にこの持ち分の相続が行われるのは、合同会社の出資者が退社、つまり亡くなったときです。

2-1.持ち分の払い戻しを受ける場合

特段の取り決めを行っていない場合は、通常、出資者が退社すると、会社は持ち分の払い戻しを受けることとなります。評価額は、課税時期の各資産の合計から各負債合計を差し引き、持ち分を掛けた金額です。

しかし、払い戻しが多くなると会社の経営にも関わりますのでこの限りではありません。会社の余剰金を超える払い戻しがある場合は、別途債権者に告知するなどの措置が必要となります。

2-2.持ち分を承継する場合

LLC(合同会社)の持ち分の承継とは実質的な相続のことです。通常、持ち分は相続の対象とはなりませんが、あらかじめ定款に定めることにより、承継することができます。

承継する場合の持ち分の評価額は、取引相場のない株式、つまり上場などを行っていない株式の評価に準じたものです。

なお、払い戻しも承継もできない状態、つまりほかに相続人がいない場合は、合同会社の実質的な解散となります。


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